介護おむつ代の医療費控除について

更新日:2020年04月20日

確定申告の際に、医師が必要と認めるおむつ代として、福祉課が発行する「おむつ代の医療費控除の証明書(2年目以降)」とともにおむつ代の領収書を添付することにより、医療費控除の対象として申告することができます。
ただし、医療費控除額は、医療費の総額と負担された方の所得金額によって異なります。詳しくは、税務係又は竹原税務署へご相談ください。

対象者

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、次のいずれにも該当する方に証明書を交付します。

  • 要介護認定を受けていること。
  • 大崎上島町が保有する要介護認定資料(主治医意見書)において、以下のすべての事項が確認できること。
    1. おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書であること。
    2. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、又はC2」であること。
    3. 「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 被保険者本人の印鑑
  • 提出者が代理人の場合は代理人の印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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