利用者負担
ケアプランに基づいてサービスを利用したとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割、2割または3割です。
負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されていますので、ご確認ください。
利用者の負担割合
1及び2の両方に該当する人
・単身世帯 = 340万円以上 ・2人以上世帯 = 463万円以上 |
3割 |
---|---|
上記 「3割」 の対象とならない人で、下記1及び2の両方に該当する人
・単身世帯 = 280万円以上340万円未満 ・2人以上世帯 = 346万円以上463万円未満 |
2割 |
上記以外の人 ・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
|
1割 |
支給限度基準額(月単位)
要介護状態区分(要支援1・要支援2、要介護1から要介護5まで)に応じて、利用できるサービス費用の支給限度額が決められています。
支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
要介護状態区分 |
1ヶ月あたりの |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
対象サービス
介護予防サービス費等
- 介護予防サービス又はこれに相当するサービス
- 地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービス
居宅介護サービス費等
- 居宅サービス又はこれに相当するサービス
- 地域密着型サービス又はこれに相当するサービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)
福祉用具購入費、住宅改修費の支給限度基準額
- 福祉用具購入費の支給限度基準型(年単位)
4月から翌年の3月までの1年間で10万円(保険給付は9割、8割または7割) - 住宅改修費の支給限度基準額(同一世帯・同一対象者)
同一住宅・同一対象者につき20万円(保険給付は9割、8割または7割)
区分 |
支給限度基準額 |
事業者指定 |
給付方法 |
利用者による |
---|---|---|---|---|
福祉用具購入費 |
10万円 |
有 |
償還払い・受領委任払い |
有 |
住宅改修費 |
20万円 |
無 |
償還払い・受領委任払い |
有 |
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この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年05月07日