介護保険適用除外施設

更新日:2023年06月19日

介護保険適用除外施設とは

日本国内に住所を有する65歳以上の人や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める下記の施設に入所・入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています。

介護保険適用除外施設

  • 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
  • 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護をおこなうもの)

身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  • 障害者支援施設

知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの

  • 指定障害者支援施設

生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るもの

  • 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設

障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の行うもの

大崎上島町に住所(住民票)を有する人が、介護保険適用除外施設に入所した場合

  • 40歳以上の人は、町介護保険担当窓口へ資格喪失の届出が必要です。65歳以上の人及び40歳から65歳未満の人で要介護(要支援)認定を受けている人は、あわせて介護保険被保険者証を町窓口へお返しください。65歳以上の人の介護保険料は、年度途中での資格喪失の場合、月割りで再計算されます。
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、町介護保険担当窓口への届出とは別に、必要に応じ加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要な場合があります。大崎上島町の国民健康保険に加入している人は、町国民健康保険担当窓口へ届出が必要です。

大崎上島町に住所(住民票)を有する人が、介護保険適用除外施設を退所した場合

  • 40歳以上の人は、町介護保険担当窓口へ資格取得の届出が必要です。65歳以上の人の介護保険料は、年度途中での資格取得の場合、月割りで賦課(請求)されます。
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、町への届出とは別に、必要に応じ加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要な場合があります。大崎上島町の国民健康保険に加入している人は、町国民健康保険担当窓口へ届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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