「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、被保険者証は廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
これにより、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付しています。
※後期高齢者医療の方は、暫定措置としてマイナ保険証の有無に関係なく「資格確認書」を交付しています。(令和8年7月31日まで)
※社会保険に加入している方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
「マイナ保険証」とは
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことです。
これまで健康保険証で行っていた医療機関等での受付を、マイナンバーカードで行うことができます。
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方に、従来の保険証の代わりに交付されるものです。
従来の保険証と同様に、資格確認書を医療機関等へ提示することで、これまで通り適正な自己負担で医療を受けることができます。
【交付対象者】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
・マイナンバーカードを返納した方 など
【マイナ保険証の利用が困難な方】
マイナ保険証をお持ちであっても、ご高齢の方や障がいをお持ちの方など、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請により「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が、加入している保険の資格情報を簡易に把握できるよう交付されるものです。
カードリーダーの不具合などによりマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示することで、保険が適用されます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。
【交付対象者】
・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望される方は、解除申請を行うことで、登録を解除することができます。申請は、健康福祉課または住民課窓口にてお手続きください。
マイナ保険証の解除申請をされた方には、「資格確認書」を交付します。
※解除申請後、マイナポータルに反映するまで1~2か月程度かかります。
※利用登録の解除をしても、再度利用登録をすることができます。
医療機関等を受診する方法
| マイナ保険証「あり」 |
マイナ保険証を使って受診します。 ※マイナ保険証が利用できない医療機関の場合 〇マイナ保険証+「資格情報のお知らせ」 〇マイナ保険証+「マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)」 |
| マイナ保険証「なし」 | 資格確認書を使って受診します。 |
マイナ保険証の利用登録状況をご確認ください
ご自身のスマートフォンからマイナポータルにログインして、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 保険係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

















更新日:2025年12月19日