ℹ️平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年08月03日

背景

平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、大崎上島町においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。

追加給付の概要

対象世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、生活保護を受給したことがある世帯の方が対象となります。(なお、受給期間が該当しても受給状況により対象とならない場合もあります。)
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。

追加給付額

追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額です。

申出の主体

対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性があります。
よって、追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。

【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫または8.甥・姪、9.申出権者1.~8.以外の世帯員

追加給付等に関するお問い合わせ

大崎上島町健康福祉課 生活支援係
電話番号

0846-62-0302

受付時間

8:30~17:15 ※土日祝日を除く

 

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号

・0120-179-445
※追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへ

受付時間

・9:00~17:00
※土日祝日を除く(8月から10月は土日祝日も開設しています)

相談センター
ホームページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)

注意事項

給付金支給をかたる詐欺にご注意ください!

保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示することはありません。
指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 健康福祉課 生活支援係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0302 ファクシミリ:0846-62-0304

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