国民健康保険に関する届出
会社を退職したり会社の健康保険の扶養でなくなったときなどは、国民健康保険に加入することになります。また、会社に就職したり、会社の健康保険の不要になったときなどは、国民健康保険を脱退する届け出が必要になります。次の場合には必ず14日以内に届け出を行ってください。
国保に加入するとき
こんなとき | 必要なもの |
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転入してきたとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 離職票または資格喪失証明書 |
子供が生まれたとき | 母子健康手帳・子供の家族の保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
国保から脱退するとき
こんなとき | 必要なもの |
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転出するとき | 国保の保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保の保険証・職場の保険証または資格取得証明書 |
加入している方が死亡したとき | 国保の保険証 |
生活保護を受けるとき | 国保の保険証・生活保護開始決定通知書 |
障害認定された65歳以上の方が後期高齢者医療制度に加入したとき | 国保の保険証・後期高齢者医療被保険者証 |
就学・卒業等による学生用保険証について
国民健康保険に加入中の方が、入学や卒業などにより生活が変わる場合は、学生用保険証の交付・返還の手続きが必要になります。
転出して就学するとき
大学・高校等に進学するため、大崎上島町から住所を移す被保険者は、転出後も「修学中の被保険者特例(マル学)」の申請をすることで、引き続き大崎上島町の保険証を継続して使用できます。
<必要なもの>
・現在使用中の国保の保険証
・学生であることが分かるもの(学生証・在学証明書等)
・印鑑
卒業等で学生でなくなるとき
卒業や就職等で学生でなくなった方は、職場の健康保険や居住地の国民健康保険に加入し、大崎上島町国民健康保険を喪失する手続きが必要です。
<必要なもの>
・国保の保険証
・学生でなくなった日がわかるもの(卒業証明書等)または、新しい保険証
・印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2022年01月11日