限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院等により医療費が高額になるときは、あらかじめ手続きをし、保険証と一緒に限度額認定証を病院に提示することで、病院の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税の場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。
(自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。)
申請方法
<必要書類>
保険証・印鑑・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
<申請窓口>
大崎上島町役場木江支所 健康福祉課 保険係
又は、本庁・大崎支所の住民窓口係
※申請された日の属する月の初日から適用となります。
※有効期限は毎年8月1日~翌年の7月31日までです。引き続き必要な方は再度申請が必要になります。
【マイナ保険証をご登録の方】
マイナ保険証を利用すれば、上記による事前の手続きなく
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額について
70歳未満の方の場合
【自己負担限度額(月額)】
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
|
---|---|---|---|
ア |
901万円を超える |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
200万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※過去12か月間に4回以上、上限に達した場合は限度額が「4回目以降」の金額になります。
※所得とは被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
(収入の申告がない場合は区分アとみなされます。)
※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
70歳以上の方の場合
所得区分「一般」もしくは「現役並み所得者3.」の方は、認定証の提示は必要ありません
【自己負担限度額(月額)】
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3. (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【4回目以降:140,100円】 |
|
現役並み所得者2. (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【4回目以降:93,000円】 |
|
現役並み所得者1. (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【4回目以降:44,400円】 |
|
一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円 【年間限度額144,000円】 |
57,600円 【4回目以降:44,400円】 |
低所得者2. |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1. |
8,000円 |
15,000円 |
※過去12か月間に4回以上、上限に達した場合は限度額が「4回目以降」の金額になります。
※課税所得とは、所得から各種所得控除を差し引いた「住民税課税所得」のことです。
【各適用区分の判定基準】
1、「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
2、「低所得者2.」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人
3、「低所得者1.」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人
4、「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得者2.」「低所得者1.」以外の世帯の人
入院時の食事代
入院中の食事にかかる費用は、1食あたり460円を自己負担します。
住民税非課税世帯・低所得者2.・低所得者1.の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を、事前に医療機関窓口に提示することで、下記のとおり食事代の減額が受けられます。
住民税非課税世帯 低所得者2. |
90日までの入院 |
210円 |
※90日を超える入院(過去12か月の入院日数) |
160円 |
|
低所得者1. |
100円 |
※90日を超えた場合、あらためて申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2025年04月21日