帯状疱疹の定期予防接種について

更新日:2026年06月01日

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

令和8年度の定期接種対象者

大崎上島町に住民票があり、下記の表のいずれかに該当する方が対象になります。

対象者の方には、予防接種券と予診票を6月中旬に送付いたします。

65歳になる方

昭和36年4月2日~昭和37年4月1日

70歳になる方

昭和31年4月2日~昭和32年4月1日

75歳になる方

昭和26年4月2日~昭和27年4月1日

80歳になる方

昭和21年4月2日~昭和22年4月1日

85歳になる方

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日

90歳になる方

昭和11年4月2日~昭和12年4月1日

95歳になる方

昭和6年4月2日~昭和7年4月1日

100歳になる方

大正15年4月2日~昭和2年4月1日

※原則として、過去に帯状疱疹の予防接種を受けたことがある人は、定期接種の対象にはなりません。一部の接種を任意接種として行っている場合は、残りの接種を定期接種として取り扱います。

定期接種期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※年度を跨いで接種を受けることはできないため、組換えワクチンの接種をご希望の方は、令和9年1月31日までに1回目の予防接種を受けてください。

自己負担金・接種回数

 

生ワクチン(ビケン)

組換えワクチン(シングリックス)
接種回数

1回

2回

自己負担金

2,600円 1回あたり    6,600円

 

自己負担が免除になる方

生活保護世帯及び非課税世帯に属する方は、自己負担金が免除されます。この免除の対象となる方は、事前に接種券を交換する必要があります。下記の証明書類のいずれかをご用意ください。


1.被保護者証明書


2.非課税確認書※本庁税務課・木江窓口係・住民課大崎窓口係で発行可能

同一世帯以外の方(代理人)が発行する場合は、委任者の押印済みの「委任状」が必要。 ※郵送では発行できません。

委任状(PDFファイル:66.2KB)


3.後期高齢者医療資格確認書

※適用区分欄に区1・2の記載があり、有効期限内であるものに限る


4.介護保険負担限度額認定証


5.介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書または保険料額変更通知書)

※保険料段階が第1~3段階のものに限る

予防接種券の交換方法について

●窓口申請

本庁住民課・住民課大崎窓口係・木江支所健康福祉課のいずれかで、下記の書類を持参して申請してください。

1.送付した予防接種券

2.非課税世帯または生活保護世帯の証明書類(写しでも可)

3.被接種者の本人確認書類の写し【マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証など】

※代理人が申請に来られる場合は、代理人の本人確認書類もご用意ください。


●郵送申請

下記の書類を健康福祉課へ郵送してください。接種券を郵送いたします。

1.高齢者定期予防接種券交付申請書(PDFファイル:91.3KB)

※ダウンロードできない場合は、健康福祉課までご連絡ください。

2.証明書類の写し

3.被接種者の本人確認書類の写し【マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証など】

※代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類もご用意ください。

償還払いについて

広島県外や接種券を利用できない医療機関で予防接種を受けた場合、全額自己負担となりますが、予防接種料金(上限以内)を支給いたします。下記に掲載の書類に必要事項を記入し、健康福祉課へ郵送もしくは窓口でご提出ください。

償還払いの申請期限は令和9年5月10日までです。

予防接種料金支給申請書(償還払い)(PDFファイル:77.6KB)

支払口座振替依頼書(PDFファイル:83.7KB)

委任状(PDFファイル:59.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 健康福祉課 健康予防係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0330 ファクシミリ:0846-62-0304

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