監査委員が行う監査等の種類(主なもの)
定期監査
町の財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度少なくとも1回以上の期日を定めて実施します。
工事監査
町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか主眼として、必要に応じて実施します。
行政監査
必要に応じて、定期監査などの財務以外の行政事務全般について監査を行うものです。
決算審査・基金運用状況審査
決算その他の関係諸表等及び基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営及び基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
健全化判断比率・資金不足比率審査
普通会計の財政健全化審査及び公営企業会計の経営健全化審査について、その算定の基礎となる書類を審査します。
例月現金出納検査
現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、毎月実施します。
住民監査請求に基づく監査
町長等の違法又は不当な行為等について、住民から監査の請求があった場合に実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 議会事務局
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3130 ファクシミリ:0846-65-3117
更新日:2021年01月29日