大崎上島町内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況

更新日:2024年04月26日

【重要なお知らせ】

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日(月曜日)以降、感染症法上の位置付けが「新型コロナウイルス感染症」から「5類感染症」へ変更されました。

この位置付け変更に伴い、大崎上島町内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況の発表を終了していましたが、町内での発生状況の発表を再開します。(なお、感染者数等は、町内医療機関からの情報提供をもとに独自で集計したものになります。)

広島県内の新型コロナウイルス感染症患者の発生動向については広島県ホームページの感染症週報のサイトからご確認ください。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/hidsc-kanzya-zyouhou-syuukaiseki.html

療養に関しては、次の厚生労働省事務連絡等をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について【別紙】(令和5年4月14日)(PDFファイル:1.3MB)

新型コロナウイルス感染症患者の方へ(PDFファイル:566.3KB)【広島県作成資料】

同居家族が新型コロナウイルス感染症患者となった方へ(PDFファイル:346.3KB)【広島県資料作成】

新型コロナウィルス感染症の町内発生状況

累計感染者数

1953人

令和6年4月1日以降の感染状況
令和2年度~令和5年度の感染状況
  10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
令和2年度 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
令和3年度 20 12 6 12 10 5 5 0 1 1 72
令和4年度 60 198 78 75 87 85 73 91 66 69 882
令和5年度 100 164 65 80 118 99 128 104 84 32 974
180 374 149 167 215 190 206 104 151 102 1929

本町職員が新型コロナウイルスに感染した場合の公表基準の見直しについて(R4.10.1)

職員が新型コロナウイルスに感染した際の公表基準については、下記のとおり見直しされています。

大崎上島町職員の新型コロナウィルス感染患者の発生について(R4.9.14発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウィルス感染患者の発生について(R4.8.25発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウィルス感染患者の発生について(R4.8.17発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウィルス感染患者の発生について(R4.8.15発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウィルス感染患者の発生について(R4.8.9発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウイルス感染患者の発生について(R4.7.26発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウイルス感染患者の発生について(R4.7.25発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウイルス感染患者の発生について(R4.2.7発表)

感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

大崎上島町職員の新型コロナウイルス感染患者の発生について(R3.5.17発表)

令和3年5月17日公表の町職員の新型コロナウイルス感染については、濃厚接触等の可能性のある者の検査等を実施し、全員陰性が確認されました。

また、感染した職員が勤務する施設等については、消毒作業を完了しています。

新型コロナウイルス感染症対策に関する町長からのメッセージ

新型コロナウィルス感染症への人権配慮について

新型コロナウィルス感染症における感染者が、町内にて確認されました。

新型コロナウィルス感染症に関連した不確かな情報に基づく不当な差別、偏見、いじめなどはあってはならないことです。

町民の皆様には、不確かな情報や誤った認識に惑わされて人権侵害につながることのないよう、正しい情報に基づいた冷静な判断と人権に配慮した行動をお願いします。

感染者情報の公表

感染症患者に関する情報の公表は、保健所を所管する地方自治体が行うこととなっています。
保健所は、都道府県、特別区のほか、政令市と中核市が設置でき、広島県では、県と政令市である広島市、中核市の福山市、呉市が保健所を設置しています。
そのため、保健所を所管していない大崎上島町において感染者が確認された場合は、広島県が公表しています。

 

 

自宅療養中の食料等の支援について

新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断され自宅療養されている方で、当面の食料品等の買い置きがなく、知人等の買い物の支援や、インターネット通販等での買い物が難しいなどで、食料等の調達が困難な方へ支援物品パック(食料(飲料、レトルト食品、缶詰等)および日用品(マスク、消毒液等))の配布を行います。

【お届け方法】

直接対面せず自宅へ届ける「置き配」方式です。※土日祝の配送はありません。

【申込方法】

・ファクス(0846-62-0304) ※支援物品パック申込書(PDFファイル:80.4KB)を送付してください。

・電話(大崎上島町保健衛生課 0846-62-0330 )

※受付時間は平日8:30~17:15です。

※新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付け変更に伴い、終了しました。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 保健衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

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