浄化槽の使用を一時的にやめるかた(休止)・また一時的な休止の後に再び使用するかた(再開)
浄化槽の使用休止
廃止以外の理由で約1年以上、実際に使用する予定がない場合に限り、浄化槽の使用を休止することができます。
浄化槽担当課へ浄化槽使用休止報告書を提出し、保守点検・清掃業者へ連絡した上で、汚泥の引き抜きが実施され、且つ、使用再開時に保守点検を行い適切に管理されることを前提に使用休止扱いとします。
例:長期出張等により水道も使用休止し1年以上、不在とする場合・特別養護老人施設に入居等により実質的な生活基盤を移動し1年以上、不在とする場合
浄化槽の使用再開とは…一時的な休止の後に再び使用する場合、浄化槽担当課へ浄化槽使用再開報告書を提出し、保守点検・清掃業者へ連絡した上で、浄化槽が再び機能するように点検・処置を行ってください。
水道の使用実態から使用が再開されたと判断できる場合は、職権で再開扱いとする場合があります。
提出用書類
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 環境衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514
更新日:2020年04月01日