浄化槽の使用を開始するかた
浄化槽の使用開始報告
浄化槽設置あるいは、構造・規模の変更後、その浄化槽の使用開始の日から30日以内に、浄化槽担当課へ、報告書を提出する必要があります。
なお、浄化槽対象人員501人槽以上の場合、浄化槽管理者は、技術管理者を選定のうえ様式中に記載する必要があります。
提出用書類
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 環境衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514
更新日:2020年04月01日