墓地の改葬許可の申請について
改葬とは
墓地に埋葬・埋蔵されている焼骨等を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。
改葬を行うには、墓地のある市町村へ改葬の申請を行い、許可を得た上でないと移すことができません。
必要書類
1.改葬許可申請書
2.霊園・墓地使用許可証の写し等
改葬許可申請書
1遺骨につき1枚の申請書が必要になります。複数体改葬する場合でも1枚ずつ申請書を記入していただきます。
また、現在埋葬されている墓地の管理者による証明(記名・押印)が必要となります。
霊園・墓地使用許可証の写し等
改葬先の霊園・墓地管理者から焼骨の埋蔵等の受入れの事実を証明していただくため、使用許可証の写し等が必要となります。
手数料
改葬の許可証を交付の際に、手数料1件につき300円必要です。ただし、2件以上は1件増すごとに100円を増します。
※2件の場合は合計400円、5件の場合は合計700円となります。
郵送での改葬許可申請について
必要書類に加えて、許可証を役場から申請された方へ送るため、返信先の郵便番号・住所・氏名を記入し「切手」を貼った「返信用封筒」また、手数料として必要な金額を「定額小為替」に換えて同封してください。
※申請される方の昼間に連絡の取れる連絡先もお知らせください。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 環境衛生課
〒725-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514

















更新日:2026年06月23日