大崎上島町猫の愛護及び管理に関する条例が制定されました
制定の背景
ペットは、人に癒しや安らぎを与え、心の支えとなってくれる、立派な家族の一員です。
しかし、飼い方を理解せず、ルールやマナーを守らずに飼育すると、動物の健康を害したり、周りの住民の迷惑になってしまうこともあります。
町では、このたび、人と動物との調和のとれた共生社会の実現を図るため、「大崎上島町猫の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。町・町民・飼い主などの責務を明らかにし、互いに協力し合い、人と動物にやさしいまちづくりを目指します。
条例の概要
町の責務
動物愛護の意識を高めるとともに、環境衛生の保持を図るため、必要な施策を実施するよう努める。
町民の責務
町が行う施策に協力するよう努める。
飼い主の責務
(1)飼い猫の終生飼養に努める。
(2)飼い猫が人の身体及び財産に害を加えることのないように努める。
(3)周辺の環境に配慮し、人と猫とが共生できる環境づくりに努める。
飼い主の遵守事項
(1)餌や水を与えること
(2)健康の保持に必要な検査、予防接種などの措置を講ずること。
(3)公共の場所、他人の土地、建物等を汚損させないようにすること。
(4)飼い猫の排泄物を適正に処理すること。
(5)屋内で飼養するように努めること。
(6)不妊去勢手術などの必要な措置を講ずるように努めること。
(7)名札、マイクロチップ等の装着などの必要な措置を講じるように努めること。
(8)飼養することが困難となった場合は、新たな飼い主を見つけるように努めなければならない。
飼い主のいない猫への餌やり等の禁止
飼い主のいない猫(地域で適正な飼養管理を受けている猫を除く。)に対して、みだりに餌や水を与えてはならない。
遺棄の禁止
みだりに猫を遺棄してはならない。
(※遺棄・虐待した場合 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(動物愛護及び管理に関する法律第44条))
指導又は勧告
守らなければならない規定に違反している場合は、町は、違反していると認められる者に対し、必要な措置を講じるように指導などを行うことができる。
条例と規則全文
条例制定周知リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 環境衛生課
〒725-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514

















更新日:2026年05月29日