大崎上島町住居等における不良な生活環境の解消に関する条例が制定されました
制定の背景
住居やその敷地にごみなどの物が積まれたり、放置されたりすることは、悪臭や害虫の発生、崩落や火災等の危険性が生じるなど、周辺の生活環境に悪影響を与えることになります。
町では、このたび、町民の皆さまが安全で快適に暮らすことができる生活環境を守るため、「大崎上島町住居等における不良な生活環境の解消に関する条例」を制定しました。
条例の概要
不良な生活環境とは?
住居やその敷地にごみなどの物が積み上げられたり、放置されたりすることで、以下のような状態になり、周辺の生活環境に著しい支障が生じている状態をいう。
(1)害虫・害獣、悪臭が発生している。
(2)火災発生のおそれがある。
(3)物の崩落のおそれがある。
条例の4つの基本方針
(1)住居等における不良な生活環境は、居住者等が自ら解消することを原則とすること。
(2)自力で解消することが困難である場合は、町及び地域住民などと連携し、解消に向けた対策を行うこと。
(3)生活環境の悪化を防止するため、速やかに対応を行うこと。
(4)不良な生活環境の解消は、町民の安全で快適な生活環境の確保と町民が相互に支え合う地域社会の構築に寄与するように行うこと。
町の責務
基本方針に基づき、住居等における不良な生活環境の解消を推進しなければならない。
居住者等(居住者・所有者・管理者)の責務
(1)住居等が不良な生活環境とならないよう努めなければならない。
(2)不良な生活環境となったときは、自ら、速やかにその状態を解消するよう努めなければならない。
(3)町が実施する対策に協力するよう努めなければならない。
調査等
町は、住居等が不良な生活環境にあり、又はそのおそれがある住居等の所在・居住者等を把握するための調査を行うことができる。
指導又は勧告
守らなければならない規定に違反している場合は、町は、違反していると認められる者に対し、必要な措置を講じるように指導などを行うことができる。
緊急安全措置
人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ緊急事態には、町が必要最小限の措置を行い、その費用について、措置を受けた者から徴収することができる。
条例と規則全文
条例制定周知リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 環境衛生課
〒725-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514

















更新日:2026年05月29日