一般財団法人広島県環境保健協会と脱温暖化活動促進等に関わる連携に関する協定を締結しました!

更新日:2026年06月24日

協定締結式(R8.6.18)

(左から、大崎上島町 谷川町長、一般財団法人広島県環境保健協会 兼森理事長)

 

大崎上島町では、令和3年3月にゼロカーボンシティ宣言を表明し、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指し、町民・事業者等が一体となって取り組むこととしています。

令和8年6月18日(木曜日)、大崎上島町と一般財団法人広島県環境保健協会とは、それぞれの有する人的・物的資源を有効に活用して、住民、事業者、行政が一体となった脱温暖化の推進や地域課題の解決を図ることを目的とする脱温暖化活動促進等に関わる連携に関する協定を締結しました。

 

~以下、協定書の内容~

 

大崎上島町(以下「甲」という。)と一般財団法人広島県環境保健協会(広島県指定 広島県地球温暖化防止活動推進センター)(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、甲及び乙がそれぞれの有する人的・物的資源を有効に活用して、住民、事業者、行政が一体となった脱温暖化の推進や地域課題の解決を図ることを目的とする。

(連携事項)

第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、取り組むものとする。

(1)企業・団体と連携した脱温暖化推進メニューの開発・推進に関すること。

(2)家庭や企業、行政における省エネルギー対策に資する取組に関すること。

(3)学校及び学校給食センターと連携した食品ロス削減の取組に関すること。

(4)地域住民の脱温暖化推進活動の支援に関すること。

(5)その他、地方創生に資する取組に関すること。

2 甲及び乙は、連携事項を円滑に実施するため、必要の都度協議を行うものとする。また、各連携事項における具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。

(協定内容の変更)

第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。

(免責)

第4条 乙は、連携事項について協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。

(守秘義務)

第5条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。

2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。

(公表)

第6条 本協定に基づく連携事項の全部又は一部について公表を行う場合は、事前に甲及び乙で、その公表の時期、内容、方法、手段等に関し協議・合意した上で行うものとする。

(有効期間)

第7条 本協定の有効期間は、締結日から令和9年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。

(協議)

第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 環境衛生課
〒725-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514

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