離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、法務省のパンフレットまたはホームページをご確認ください。
パンフレット
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(PDFファイル:1.7MB)
総務省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
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更新日:2025年10月01日