住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日(火曜日)から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できるようになります。
住民票に旧氏(旧姓)が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧氏(旧姓)が併記され、各種契約や銀行口座などに旧氏(旧姓)を使用している場合の本人確認書類として使用できます。
また、旧氏(旧姓)を表す印鑑で印鑑登録ができます。
旧氏(旧姓)を併記する際は、以下の書類をご持参のうえ、お近くの役場窓口(本庁住民課・大崎支所窓口係・木江支所窓口係)で手続きをしてください。
- 通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
- 併記する旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等
旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等が必要なります
総務省パンフレット
旧氏併記に関するQ&A (PDFファイル: 431.5KB)
詳細は、総務省ホームページをご確認ださい。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2020年04月01日