本人通知制度の事前登録が不要になりました!
令和2年7月31日まで本人通知制度は、事前登録をした人が対象でしたが、8月1日より事前登録が不要になり、大崎上島町に住所・本籍がある方全員が対象になりました。
本人通知制度とは?
住民票の写し等を代理人や司法書士・行政書士などの第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です。
住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を図ることを目的としています。
対象となる方は?
大崎上島町に住所(住民登録)がある方
大崎上島町に本籍がある方
※この通知は「住民票」または「戸籍の附票」に記載されている住所に送付されます。
※国外転出され国内に住所のない方には通知されません。
通知の対象となる証明書は?
住民票の写し
住民票記載事項証明書
戸籍の附票の写し
戸籍謄抄本(全部事項証明、個人事項証明)
戸籍記載事項証明書
※以下の場合には通知されません。
・国や地方公共団体からの公用請求
・法律で定める裁判や紛争処理手続きのための請求
通知される内容は?
交付年月日
証明書の種別
交付枚数
請求者の種別(代理人または第三者)
※請求者の氏名や住所は通知されません。
お問い合わせ先
住民課 住民人権対策係
電話番号 0846-65-3113
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2020年08月13日