戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年05月21日

これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。

この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知

戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる振り仮名(フリガナ)をお知らせする通知を郵送します。通知書の発送時期は市区町村によって異なり、大崎上島町に本籍のある方への発送は6月下旬~7月上旬頃を予定しております。

この通知は、住民票に記載されている振り仮名(フリガナ)(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成します。

(2) 氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

※振り仮名(フリガナ)が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と異なる場合
通知の振り仮名(フリガナ)がご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名(フリガナ)の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出をした方が、その振り仮名(フリガナ)を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出方法について

氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

マイナポータルをご利用になれない方は、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

届出をすることができる方について

氏名の振り仮名(フリガナ)の届出については、氏の振り仮名(フリガナ)の届出と名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名(フリガナ)の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名(フリガナ)の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

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大崎上島町 住民課
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