犯罪被害者等支援
大崎上島町犯罪被害者等支援条例を制定しました
犯罪により被害を受けられた方や遺族の多くは、その権利が尊重されてきたとは言い難く、これまで十分な支援を受けられず、社会的に孤立し、また、副次的な被害にも苦しめられています。
大崎上島町では、令和7年4月1日に「大崎上島町犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等に対する継続的な支援を実施します。
主な支援の内容
・総合相談窓口の設置
・居住の安定
・民間支援団体への支援等
・啓発活動の推進
・犯罪被害者見舞金の支給
犯罪被害者見舞金の支給について
傷害見舞金
支給を受けることができる方
傷害を受けた犯罪行為被害者で、犯罪行為が行われた時から引き続き町民である方。
支給額
10万円
遺族見舞金
支給を受けることができる方
犯罪行為被害者の死亡時において次のいずれかに当てはまる方で、その犯罪行為が行われた時から引き続き町民である方。
(1) 配偶者(事実婚姻関係にあった方を含む。)
(2) 犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に当てはまらない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
支給額
30万円
根拠法令
大崎上島町犯罪被害者等支援条例
大崎上島町犯罪被害者等支援条例施行規則
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2025年04月02日