マイナンバーカードの有効期限

更新日:2024年01月18日

マイナンバーカードには有効期限があります。

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードに「20××年×月×日まで有効」と印字されているものは、マイナンバーカード自体の有効期限です。有効期限を迎える2~3カ月前に有効期限通知書が郵送されるので、申請書を使って更新手続きをしてください。この更新に係る手数料は無料です。

※令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカード有効期限は、発行から5回目の誕生日まで

申請したときの年齢 マイナンバーカードの有効期限
18歳以上 発行から10回目の誕生日まで
18歳未満 発行から5回目の誕生日まで

 

電子証明書の更新

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。本町では、マイナンバーカード交付の時に電子証明書の有効期限を油性マジックで記載しています。ただし、マイナンバーカード申請時に、電子証明書の発行を希望しない選択をした方は対象外です。

有効期限を迎える2~3カ月前に有効期限通知書が郵送されるので、住民課窓口で更新手続きをしてください。この更新に係る手数料は無料です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198

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