森林の土地の所有者届出制度

更新日:2023年06月19日

概要

森林の土地の所有者の把握を進める目的で、森林の土地の所有者制度を実施しています。

個人、法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、事後の届出が必要であることが法律で義務付けられています。

届出方法

新たに森林の土地の所有者となった者が、森林の土地の所有者届出書を90日以内に役場まで提出してください。

届出事項

記載事項

森林の土地の所有者届出書に、次に掲げる事項を記載してください。

1.新所有者(届出者)の住所氏名

2.前所有者の住所氏名

3.所有者となった年月日

4.所有権の移転の原因

5.土地に関する事項(土地の所在場所、面積、持分割合)

 

添付書類

次に掲げる書類を添付してください。

1.土地の権利を取得したことがわかる書類の写し(登記完了証)

2.土地の位置を示す図面(土地台帳附属地図)

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3124 ファクシミリ:0846-65-3198

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