森林の土地の所有者届出制度
概要
森林の土地の所有者の把握を進める目的で、森林の土地の所有者制度を実施しています。
個人、法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、事後の届出が必要であることが法律で義務付けられています。
届出方法
新たに森林の土地の所有者となった者が、森林の土地の所有者届出書を90日以内に役場まで提出してください。
届出事項
記載事項
森林の土地の所有者届出書に、次に掲げる事項を記載してください。
1.新所有者(届出者)の住所氏名
2.前所有者の住所氏名
3.所有者となった年月日
4.所有権の移転の原因
5.土地に関する事項(土地の所在場所、面積、持分割合)
添付書類
次に掲げる書類を添付してください。
1.土地の権利を取得したことがわかる書類の写し(登記完了証)
2.土地の位置を示す図面(土地台帳附属地図)
届出様式
森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 20.0KB)
森林の土地の所有者届出書 (PDFファイル: 104.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3124 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2023年06月19日