森林環境譲与税について
森林環境譲与税とは
平成31年4月から「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同年度から市町村に対して、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途については、森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、市町村はその使途を公表する必要があります。
この定めにより、当町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり年度毎に公表します。
令和元年度 森林環境譲与税の額及び森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 42.0KB)
令和2年度 森林環境譲与税の額及び森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 42.2KB)
令和3年度 森林環境譲与税の額及び森林環境譲与税の使途について (PDFファイル: 42.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3124 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2024年07月22日