株式会社ひろぎんホールディングスと地方創生に向けた包括連携協定を締結しました!
(左から、大崎上島町 谷川町長、株式会社ひろぎんホールディングス 部谷代表取締役)
4月27日(月曜日)、大崎上島町と株式会社ひろぎんホールディングスは、包括的な連携・協力関係を深め、地方創生に係る様々な分野で相互に協力し、協働した取組等を行うことにより、地方創生の実現に資することを目的に、地方創生に向けた包括連携協定を締結しました。
今後、次の6つの分野において連携して取り組んでまいります。
【連携事項】
(1)学びの島の交流促進に関すること。
(2)地域産業の振興、地域経済活性化に関すること。
(3)定住、移住促進に関すること。
(4)企業支援、雇用促進に関すること。
(5)子育て支援、町づくりの推進に関すること。
(6)その他地方創生の推進に関すること。
~以下、協定書の内容~
大崎上島町(以下「甲」という。)と株式会社ひろぎんホールディングス(以下「乙」という。)は、次のとおり、大崎上島町の地方創生に向けた包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が包括的な連携・協力関係を深め、地方創生に係る様々な分野で相互に協力し、協働した取組等を行うことにより、地方創生の実現に資することを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、次の事項について連携し、協力する。
(1)学びの島の交流促進に関すること。
(2)地域産業の振興、地域経済活性化に関すること。
(3)定住、移住促進に関すること。
(4)企業支援、雇用促進に関すること。
(5)子育て支援、町づくりの推進に関すること。
(6)その他地方創生の推進に関すること。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙により書面による申し出がなければ、1年間更新するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが、本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに、書面によって相手方に通知することにより、本協定を解約することができる。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ、必要な変更を書面にて行うものとする。
(機密保持)
第5条 甲及び乙は、本協定の履行に関して知り得た秘密事項を、法令等に基づく場合を除き、相手方の承諾を得ずに第三者に開示し、又は使用してはならない。本協定有効期間終了後においても、また同様とする。
(協議)
第6条 協力の形態、協力による成果の利用条件その他協定に定めのない事項又は変更を必要とする事項については、甲乙協議のうえ、これを決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ署名のうえ、各自その1通を保有するものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 企画課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3112 ファクシミリ:0846-65-3198

















更新日:2026年04月30日