大崎上島町過疎地域持続的発展計画

更新日:2021年10月07日

大崎上島町過疎地域持続的発展計画の策定について

  令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が施行されました。この法律に基づき、大崎上島町は全域が過疎地域として指定されたことから、過疎対策をこれまで以上に推進するために必要な施策等を取りまとめた「大崎上島町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

大崎上島町過疎地域持続的発展計画

計画の趣旨

   過疎地域は、食料や水、エネルギー等の安定的な供給、生物多様性の確保や自然環境の保全等の多様な役割を担っています。しかし、人口の減少や少子高齢化により、過疎地域を取り巻く社会状況は厳しさを増しています。過疎地域持続的発展計画は、地域の自立と持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現させるため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、広島県が策定した「過疎地域持続的発展方針」を指針として、過疎地域の持続的発展の基本方針や目標、実施すべき施策等を定めています。

 

計画期間

   令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

    (法期限までの10年間のうち、前期5年間)

 

策定(議決)日   

   令和3年9月8日

 

指定地域の範囲

   大崎上島町全域

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

   平成12年4月に施行された「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末に期限が到来したことに伴い、過疎地域において総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として制定されました。

 

広島県の過疎地域持続的発展方針

   過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、県内の過疎地域の持続的発展を図る対策の大網となるもので、県・市町が過疎地域持続的発展計画を定めるための指針として策定されています。

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