10月は土地月間です

更新日:2020年04月01日

土地は限られた貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。
限られた貴重な資源である土地を有効に利用して、経済を活性化し、豊かな生活を実現するためには、皆さんの土地政策に対するご理解とご協力が欠かせません。
国土交通省が提唱する10月の「土地月間」を機に、日頃、土地について考える機会の少ない皆様も、ぜひ一度土地の有効利用について考えてみましょう。

国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止し、土地の有効利用を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
売買などにより、一定面積以上の土地を取得した方は、契約締結日から2週間以内に、土地の所在する市町への届出が必要です。忘れずに届出をお願いします。
届出の様式や詳細については、広島県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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