「大規模土地取引に係る無届防止月間」の実施について

更新日:2022年08月01日

広島県においては、国土利用計画法第23条第1項に規定にもかかわらず、土地売買等を締結して2週間以内に届け出をしない、いわゆる無届案件が後を絶たないことから、この防止図るため、8月1日から8月31日までの間、無届防止月間を実施します。

大崎上島町管内においては、10,000平方メートル以上(都市計画区域外)の土地取引を行った場合、届出の対象となりますので、取引を行われる場合は、企画課企画調整係(電話番号:0846-65-3112)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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