中国電力株式会社と地方創生に係る包括連携協定を締結しました!

更新日:2025年09月05日

中国電力との地方創生に係る包括連携協定

令和7年9月4日(木曜日)、本町は中国電力株式会社(以下、「中国電力」)と、地域の活性化や課題解決を目的とした地方創生に係る包括連携協定を締結しました。

【連携事項】
(1)災害時の地域支援活動に関すること
(2)スポーツ振興に関すること
(3)町内教育機関との連携に関すること
(4)その他、自然との共生、地方創生に関すること

中国電力は、大崎発電所及び大崎クールジェンの運営において長らく本町と協力関係にあり、地域活性化に多大なる貢献をいただいています。本町は、本協定締結により同社との協力関係を一層強化することで、具体的な取り組みに向けたやり取りを円滑にし、これまで以上に実効性の高い連携が可能になることを目指すとともに、地域の持続的な発展につなげられるものと考えています。

 

~以下、協定書の内容~

大崎上島町(以下「甲」という。)と中国電力株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。

(1) 災害時の地域支援活動に関すること。
(2) スポーツ振興に関すること。
(3) 町内教育機関との連携に関すること。
(4) その他、自然との共生、地方創生に関すること。

2 甲及び乙は、連携事項を円滑に実施するため、必要の都度協議を行うものとする。また、各連携事項における具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。

(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。

(免責)
第4条 乙は、連携事項について協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。

(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。

2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。

(公表)
第6条 本協定に基づく連携事項の全部又は一部について公表を行う場合は、事前に甲及び乙で、その公表の時期、内容、方法、手段等に関し協議・合意した上で行うものとする。

(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、締結日から令和8年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。

(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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