中国電力ネットワーク株式会社東広島ネットワークセンターと災害時における連絡体制および協力体制に関する協定を締結しました!

更新日:2026年02月19日

協定式写真

令和8年2月18日(水曜日)、本町は中国電力ネットワーク株式会社東広島ネットワークセンターと、災害時における連絡体制および協力体制に関する協定を締結しました。

~以下、協定書の内容~

大崎上島町(以下「甲」という。)と中国電力ネットワーク株式会社 東広島ネットワークセンター(以下「乙」という。)は、災害時の円滑な連絡体制および協力体制の確立を図ることを目的として次のとおり協定を締結する。

(連絡)
第1条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、適時、情報提供するものとする。
(1)停電発生時刻
(2)停電発生地域
(3)停電発生戸数
(4)停電復旧見込み
(5)停電原因
(6)停電復旧時刻
(7)パトロール時等に発見した災害、被害の状況

(連絡責任者)
第2条 甲および乙は、連絡を円滑に処理するため、あらかじめ正・副の連絡責任者を定めるものとする。

(協力)
第3条 甲は、停電に関し、次に掲げる乙からの協力要請内容に対して、適宜、協力するものとする。
(1)広報車による住民への周知
(2)防災無線、自治会等を活用した住民への周知(台風等災害発生前の広報を含む。)
(3)公民館等への掲示物等の設置場所の提供
(4)避難所へ避難された住民への周知
(5)住民からの問い合わせ対応
(6)道路等の被災・復旧状況の情報提供

(連携)
第4条 甲は、次に掲げる乙からの要請事項に関して、連携をとり、対応するものとする。
(1)土砂崩れ、倒木等による道路復旧
(2)除雪対応状況の情報提供
(3)電力復旧に必要な箇所の優先的な除雪
(4)港湾の使用(大西・白水・木江・明石港)

(事前伐採への取組み)
第5条 甲および乙は、電力設備周辺の樹木に関して、災害発生時の倒木による電力設備および道路等公共設備への被害を軽減するため事前伐採の協議を行う。

(要員派遣)
第6条  大規模災害が発生した場合において、甲から要請されたとき、または乙から派遣すべきと判断したときに、乙は甲へ要員派遣を行うものとする。
派遣要員の役割は、停電状況・復旧状況等の甲への情報提供および道路等の被災・復旧状況の甲からの情報収集とする。

(防災訓練)
第7条 甲および乙は、災害対策を円滑に推進するため、甲または乙の実施する防災訓練への参加の要請があれば可能な限り参加するものとする。

(取扱いの変更)
第8条 この協定に定める事項につき、変更すべき事由が生じたときは、甲および乙は、いずれからもその変更を申し出ることができる。この場合において、甲および乙は、誠意をもって協議するものとする。

(運用)
第9条  この協定の実施に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に定めるものとする。

(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和9年(2027年)3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲乙いずれからも協定解除または変更の意思表示がないときは、さらに1年間期間を延長するものとし、以後もまた同様とする。

(その他)
第11条  この協定に定めた事項について疑義が生じたとき、または定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
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