大崎上島町長の資産等の公開に係る所得等報告書の訂正について
このたび、大崎上島町長の資産等公開制度に基づく所得等報告書について確認した結果、給与所得欄に給与所得額ではなく給与収入額を記載していたことが判明いたしました。
このため、政治倫理の確立のための大崎上島町長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条の規定に基づき、令和6年度、令和7年度及び令和8年度の所得等報告書を訂正いたしました。
訂正内容は次のとおりです。
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対象年度 |
項目 |
訂正前 |
訂正後 |
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令和6年度所得等報告書 |
給与所得 |
8,798,024円 |
7,009,936円 |
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令和7年度所得等報告書 |
給与所得 |
11,720,400円 |
9,811,353円 |
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令和8年度所得等報告書 |
給与所得 |
11,679,600円 |
9,729,600円 |
なお、本件は給与所得欄への記載に当たり、給与所得額ではなく給与収入額を記載していたことによるものであり、今回訂正を行ったものです。
町民の皆様に誤解を招く結果となりましたことをお詫び申し上げます。今後は、確認体制の徹底を図り、適正な事務処理に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
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更新日:2026年08月26日