令和7年度定額減税補足給付金 (不足額給付)のご案内
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
国の総合経済対策により、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付するという国の方針により、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付(当初調整給付)」として令和6年の夏頃から支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付の支給額を上回った方等に対して、その不足分を追加で給付するものです。
給付対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
■対象となりうる方の例
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員 にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
※令和6年1月1時点で国外居住者であった場合には3万円
■対象となりうる方の例
〇令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外であること)
〇税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税の対象外であること)
〇所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(一体措置の上で低所得向け給付対象でないこと)
給付金の申請手続き
不足額給付1
・対象者には、大崎上島町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・確認書の内容(給付要件、振込先等)を確認・記入し、必要書類を添付のうえ、大崎上島町に直接または返信用封筒にてご返送ください。
・返信された確認書は、審査の上、順次、給付金を口座振込します。
※大崎上島町が確認書を受理した日から、約3週間後が目安です。
【提出書類】
・調整給付金(不足額給付分)支給確認書
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(必要な場合のみ)
・源泉徴収票や確定申告書等の写し(必要な場合のみ)
不足額給付2
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、大崎上島町に直接または郵送にてご提出ください。
・提出された申請書は、審査の上、順次、給付金を口座振込します。
※大崎上島町が申請書を受理した日から、約3週間後が目安です。
※申請書は大崎上島町本庁・各支所にて配布、または下記からダウンロードしてご利用ください。
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)(PDFファイル:252.6KB)
【提出書類】
・令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(必要な場合のみ)
・令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し(コピー)
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の控え
・事業主が青色申告である場合、令和6年分確定申告書の控え、青色専従者給与に関する届出書
・事業主が白色申告である場合、令和6年分確定申告書の控え、収支内訳書
申請期限:令和7年11月28日(金曜日)消印有効
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに大崎上島町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
提出先・お問い合わせ
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
大崎上島町役場 総務課 庶務係
電話:0846-65-3111(平日9:00~17:00)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2025年09月18日