職員の懲戒処分について 更新日:2026年01月30日 本町の職員を地方公務員法第29条第1項の規定に基づき別紙のとおり処分しましたので、公表します。 懲戒処分の公表(PDFファイル:112.3KB) この記事に関するお問い合わせ先 大崎上島町 総務課〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198メールフォームによるお問い合わせ
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