後期高齢者医療保険料について
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保険料を納める人
後期高齢者医療保険料は、個人ごとの負担能力(所得)に応じて計算され、被保険者一人ひとりが納めます。
後期高齢者医療制度の被保険者は、次の通りです。
1. 75歳以上の方
2. 65歳以上75歳未満で申請により広域連合から障害の認定を受けた方
保険料は、被保険者として資格を取得した日の属する月から月割りで計算します(資格を喪失した場合、資格を喪失した日の属する月は含みません)。
保険料の計算方法(令和6・7年度)
年間保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計となります。
保険料率は、2年ごとに見直すこととなっており、令和6・7年度は次のとおりに決定しました。
なお、保険料率は広島県後期高齢者医療広域連合が決定するため、保険料は原則として、お住まいの市町を問わず、県内で均一となります。
【均等割額】 被保険者1人につき 49,621円
【所得割率】 賦課のもととなる所得金額※1×9.63%※2
【年間保険料限度額】 80万円※3
※1. 賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額等-基礎控除額のことです。
なお、総所得金額等とは、「公的年金等収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等で算出される金額のことで、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、 退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得等で特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
※2. 総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は、令和6年度のみ8.98%となります。
※3. 保険料の限度額が年額66万円から80万円に引き上がりました。ただし、保険料負担の急激な増加をやわらげる措置として、令和6年4月1日より前から被保険者であった方、または障害認定により被保険者である方は、令和6年度のみ保険料限度額が73万円となります。
保険料の軽減措置(令和6年度)
所得の少ない方、後期高齢者医療保険の資格取得直前に健保組合等の被扶養者であった方には、それぞれ次の保険料軽減措置が適用されます(手続きは不要です)。
◆均等割額の軽減(低所得者軽減)
「同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額」が次の基準以下の場合、均等割額が各割合で軽減されます。
給与所得者等の数 | 世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中所得の合計額 | 軽減割合 |
1人以下の場合 | 「43万円以下」以下 | 7割軽減 |
「43万円+29万5千円×世帯内の被保険者数」以下 | 5割軽減 | |
「43万円+54万5千円×世帯内の被保険者数」以下 | 2割軽減 | |
2人以上の場合 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | 7割軽減 |
「43万円+29万5千円×世帯内の被保険者数+ 10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
5割軽減 | |
「43万円+54万5千円×世帯内の被保険者数+ 10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
2割軽減 |
ご注意ください
同一世帯内に「未申告の方(所得情報が不明の方)」がいると、軽減の判定ができず、均等割額軽減が適用されないことがあります。未申告の方には、「後期高齢者医療簡易申告書」を送付する場合がありますので、簡易申告書を提出するか窓口で「住民税申告」をしてください(無収入の方も申告が必要です)。
◆健保組合等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等の被扶養者であった方は、特例措置として当面の間、所得割額が免除となり、資格取得後2年の間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※ 均等割額の低所得者軽減のうち「7割軽減」に該当する方については、低所得者軽減が優先となります。
その他の減免
その他、災害による被害を受けた等の理由で納税が困難な時は、保険料の減免を受けられる場合があります(所有資産の状況や生活状況などを含め総合的に判断します)。
減免を受けようとする時は、税務課税務係までご相談ください。
保険料の納め方
◆特別徴収
次に該当する方は、原則、特別徴収(年金からの天引き)になります。
〇 公的年金受給額が年額18万円以上の方
〇 介護保険料が年金から天引きされている方で、後期高齢者医療保険料との合計額が年金受給額の2分の1以下の方
※ 複数の公的年金を受給されている方は、年金の種別により天引きの優先順位があります。
※ すでに特別徴収となっている方でも、普通徴収に変更となる場合があります(変更の場合、事前に通知します)。
◆普通徴収
次に該当する方は、普通徴収になりますので、口座振替により納付してください。口座振替が困難な場合は、納付書により納めてください。
〇 特別徴収の事由に該当しない方
〇 後期高齢者医療保険の資格を取得して間もない方や、他市区町村から引越して間もない方
※ 口座振替のご登録は、次の金融機関で手続きしてください(引落し口座の通帳と印鑑を持参)。
【取扱金融機関】
もみじ銀行、広島銀行、呉信用金庫、広島市信用金庫、広島ゆたか農協、ゆうちょ銀行
保険料は医療費の大切な財源です。納期までに必ず納めましょう
保険料は、医療費の一部を補うためにお支払いいただくものです。医療費の約1割を保険料で賄い、その他の財源は、現役世代からの支援金と公費負担となっています。
保険料は医療費の大切な財源です。納付が困難な場合等は、お早めに税務課税務係までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2024年05月01日