後期高齢者医療保険料について

更新日:2023年04月01日

※ 保険者ホームページはこちらをクリックしてください。

保険料を納める人

後期高齢者医療保険料は、個人ごとの負担能力(所得)に応じて計算され、被保険者一人ひとりが納めます。

保険料は、被保険者として資格を取得した日の属する月から月割りで計算します(資格を喪失した場合、資格を喪失した日の属する月は含みません)。

※ 後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で申請により広域連合から障害の認定を受けた方です。

年間保険料額(令和5年度)

年間保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」、所得に応じて負担する「所得割額」との合計となります。

※ 保険料は、広島県後期高齢者医療広域連合が決定します(均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます)。

【均等割額】 被保険者1人につき 45,840円

【所得割額】 賦課のもととなる所得金額×8.67%

【限度額】 66万円

賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額等-基礎控除額です。なお、総所得金額等とは、「年金収入公的年金控除等」「給与収入給与所得控除」「事業収入必要経費」等で、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。 退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得等で特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

保険税の軽減措置(令和5年度)

所得の少ない方、後期高齢者医療保険の資格取得直前に健保組合等の被扶養者であった方には、それぞれ次の保険料軽減措置が適用されます(手続きは不要です)。

均等割額の軽減(低所得者軽減)

「同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額」が次の基準以下の場合、均等割額が各割合で軽減されます。

7割軽減】 軽減後の均等割額(年間):13,752円

基礎控除額43万円以下の場合

5割軽減】 軽減後の均等割額(年間):22,920円

基礎控除額43万円+(29万円×世帯内の被保険者数)以下の場合

2割軽減】 軽減後の均等割額(年間):36,672円

基礎控除額43万円+(53万5千円×世帯内の被保険者数)以下の場合

 

※ 給与所得者等が2人以上の場合は、次の計算式「10万円×(給与所得者数等の人数-1)」を追加します。給与所得者等とは、給与所得又は公的年金に係る雑所得(控除があれば控除後)が1円以上ある者です。

 

ご注意ください

同一世帯内に「未申告の方(所得情報が不明の方)」がいると、軽減の判定ができず、均等割額軽減が適用されないことがあります。未申告の方には、「後期高齢者医療簡易申告書」を送付する場合がありますので、簡易申告書を提出するか窓口で「住民税申告」をしてください(無収入の方も申告が必要です)。

 

健保組合等の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療保険の被保険者となる直前に、各種社会保険の被扶養者であった方は、所得割額が免除となり、資格取得から2年間、均等割額が「5割軽減」となります。

※ 均等割額の低所得者軽減のうち「7割軽減」に該当する方については、低所得者軽減が優先となります。

(5)その他の減免

 その他、災害による被害を受けた等の理由で納税が困難な時は、保険料の減免を受けられる場合があります(所有資産の状況や生活状況などを含め総合的に判断します)。
 減免を受けようとする時は、税務課税務係までご相談ください。

(6)新型コロナウイルス感染症による保険料減免・徴収猶予

内容について

広島県後期高齢者医療広域連合から被保険者の皆様へ(PDFファイル:351.2KB)

申請窓口
税務課又は各支所窓口係

必要書類
(1) 新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
1. 保険料減免申請書(PDFファイル:93.7KB)
2. 医師による診断書等
3. 委任状(PDFファイル:67.4KB)(代理人が申請する場合)

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
1. 保険料減免申請書(PDFファイル:93.7KB)
2. 保険料減免申立書(PDFファイル:124.4KB)
3. 申請する年中及びその前年中の所得がわかる書類(確定申告書・源泉徴収票の写し・申請までの一定期間の帳簿等)
4. 委任状(PDFファイル:67.4KB)(代理人が申請する場合)

注意事項
世帯の主たる生計維持者とは,世帯主又は後期高齢者医療制度の被保険者に限ります。

保険料の納め方

◆特別徴収

次に該当する方は、原則、特別徴収(年金からの天引き)になります。

〇 公的年金受給額が年額18万円以上の方

〇 介護保険料が年金から天引きされている方で、後期高齢者医療保険料との合計額が年金受給額の2分の1以下の方

※ 複数の公的年金を受給されている方は、年金の種別により天引きの優先順位があります。

※ すでに特別徴収となっている方でも、普通徴収に変更となる場合があります(変更の場合、事前に通知します)。

◆普通徴収

次に該当する方は、普通徴収になりますので、口座振替により納付してください。口座振替が困難な場合は、納付書により納めてください。

〇 特別徴収の事由に該当しない方

〇 後期高齢者医療保険の資格を取得して間もない方や、他市区町村から引越ししたして間もない方

口座振替のご登録は、次の金融機関で手続きしてください(引落し口座の通帳と印鑑を持参)。

 

【取扱金融機関】

  もみじ銀行、広島銀行、呉信用金庫、広島市信用金庫、広島ゆたか農協、ゆうちょ銀行

保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります

  1. 督促料や延滞金が加算される場合があります。
  2. 短期被保険者証が交付されます(保険の有効期間が短くなります)。
  3. 預貯金や不動産を差し押さえる場合があります。
  4. 被保険者資格証明書を交付する場合があります(医療機関にかかったときの医療費が一時的に全額負担となります)。

保険料は、医療費の大切な財源です。納期までに必ず納めましょう

納付が困難な場合等は、お早めに税務課税務係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

メールフォームによるお問い合わせ