~新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ~

更新日:2024年03月30日

徴収猶予の『特例制度』

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(注1)は、1年間、町税(個人の県民税も含みます)の徴収の猶予を受けることができます。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

【注1】 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下 1、2 のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること(注2)

【注2】 『一時に納付し、又は納入を行うことが困難』かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。

対象となる町税

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するすべての町税(個人の県民税も含みます)が対象になります。
  • これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

 

申請手続き等 

  • 令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭により確認します。

※ 申請書は、下記のリンクをクリックして印刷してください。 

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

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