軽自動車税について
大崎上島町ナンバーの交付手続きについて
1. 対象車両
125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフトなど)、ミニカー
2. 手続き場所
税務課税務係、各支所窓口係
3. 必要なもの
- 所有者及び届出者の印鑑
- 本人確認書類
- (廃車の方)標識交付証明書・ナンバープレート
- (所有者と届出者が異なる場合)委任状
軽自動車税税額について
原付、バイク、小型特殊自動車など
車種区分 |
税額 |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
二輪の軽自動車等 125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,000円 |
小型特殊自動車 その他のもの |
5,900円 |
三輪・四輪の軽自動車
1. 現行税額
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両で、初度検査年月から13年を経過していない車両を対象に、表中1欄の税額が適用されます。
2. 新税額
平成27年4月1日以降に新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初度検査年月から13年を経過するまで、表中2欄の税額が適用されます。
性能等によって軽課が適用されます。
3. 重課税額
初度検査年月から13年を経過した車両が重課対象車両となり、重課税率が適用されます。
- 平成15年10月14日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車については、「検査年」までしか把握できないものがあるため当該軽自動車の経過年数の起算点は「初度検査年月の12月」となります。
- 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は、重課税額の対象にはなりません。
車種区分 |
標準税額 |
標準税額 |
3. 重課税額 |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪乗用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪乗用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪貨物 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪貨物 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車税負担例(四輪自家用車の場合)
自動車検査証の初度検査年月の確認について
グリーン化特例による軽課について
環境にやさしい車両に対して、排出ガス・燃料性能の基準に応じて軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
このグリーン化特例(軽課)について、現行制度の適用期限が2年延長されました。
なお、この軽課に係る手続きは不要です。
適用年度及び対象車両
令和2年度適用
初度検査年月が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの車両
令和3年度適用
初度検査年月が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの車両
軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限り、下表の環境性能を有する車両が対象です。
(A) |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減) |
---|---|
(B): 乗用 |
令和2年度燃費基準+30%達成車両 |
(B): 貨物 |
平成27年度燃費基準+35%達成車両 |
(C): 乗用 |
令和2年度燃費基準+10%達成車両 |
(C): 貨物 |
平成27年度燃費基準+15%達成車 |
- 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
- 各燃費基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄に記載されています。
税額
車種区分 |
電気自動車・天然ガス軽自動車 |
ガソリン車 |
ガソリン車 |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
軽自動車 四輪 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
軽自動車 四輪 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽自動車 四輪 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
軽自動車 四輪 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
減免申請について
大崎上島町では、身体または精神に障がいのある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として不可欠になっている軽自動車等にかかる税金については、普通自動車と軽自動車等のうち1台に限り減免を受けることができます。普通自動車の減免申請については、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
1. 減免を受けることができる方
項目 |
軽自動車の所有者 |
運転者 |
使用の目的 |
障がいの程度等 |
---|---|---|---|---|
ア |
本人 |
本人 |
特に問わない |
などの交付を受けている方。 |
イ |
生計を一にする家族 |
本人 |
障がい者の通学・通院・通所・生業等 |
などの交付を受けている方。 |
ウ |
本人 |
生計を一にする家族 |
障がい者の通学・通院・通所・生業等 のために専ら使用すること。 |
などの交付を受けている方。 |
エ |
生計を一にする家族 |
生計を一にする家族 |
障がい者の通学・通院・通所・生業等 のために専ら使用すること。 |
などの交付を受けている方。 |
オ |
身体障がい者等のみで |
常時介護者 |
障がい者の通学・通院・通所・生業等 のために専ら使用すること。 |
などの交付を受けている方。 |
2. 申請場所
税務課税務係、各支所住民課窓口係で受け付けます。
3. 必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- 個人番号カード若しくは通知カード
- 減免を受けようとする軽自動車の検査証(原付の場合は標識交付証明書など)
- 運転免許証
- 手帳
- 納税通知書(通知書送付後に申請される場合)
4. 申請について
•申請期限は、その年度の第1期納期限までです。
•毎年申請が必要です。前年度に申請された方には、3月中旬頃減免手続きに関する文書を送付しています。
•申請期限を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
•減免を受けた場合、車検に必要な納税証明書は窓口で交付しています。
•ご不明な点は、税務課税務係までお問い合わせください。
商品車であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除について
軽自動車等販売業者が商品として所有し、使用していない軽自動車等について、一定の要件を満たせば申請により、軽自動車税の課税を免除することができます。
なお、課税免除の申請は毎年度必要です。
1.申請要件
以下の要件をすべて満たすこと
- 販売業者に対する要件
- 古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を得ていること。
- 町税の滞納がないこと。
- 車両に対する要件
- 毎年4月1日において、販売業者が商品として所有し、かつ使用していないもので、販売を目的としている車両であること。
- 毎年4月1日において、車両の所有者・使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者の名前、名称であること。
- 車両の用途が、社用車・試乗車・リース車・営業車・代用車等の事業用でないこと。
- 添付書類及び軽自動車税申告書の所有形態欄によって、商品車であると確認できること。
- 車両を受け入れしたときから申請年の4月1日までの走行距離が50キロメートルを超えないこと。
2.対象車両
- 四輪の軽自動車
- 三輪の軽自動車
- 二輪の軽自動車(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
- 二輪の軽自動車(排気量が250ccを超えるバイク)
3.必要なもの
- 大崎上島町軽自動車税課税免除申請書 課税免除申請書
- 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
- 古物営業法第16条に規定する古物台帳の写し(申請する毎年度)
以下の書類は、申請車両ごとに用意してください。 - 自動車検査証の写し(車検のない二輪の軽自動車は軽自動車登録済証)
- 車両の写真(合計3枚以上)
- 車両が特定できるもの(車両全体及び標識番号が確認できるもの)
- 展示状態が確認できるもの(価格表示パネルが掲げてある等、商品として陳列されていることが一見して判断できるもの)
- 走行距離が確認できるもの(総走行距離が表示されたODOメーター)
4.提出期限・提出先
提出期限は、毎年4月1日~4月5日(休日の場合は翌開庁日)までです。
なお、郵送で申請の場合には、申請期間最終日必着とします。
提出先
大崎上島町役場本庁 税務課税務係
(支所での受付はできません。)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2024年03月30日