軽自動車税について
原動機付自転車等の各種手続について
125cc以下のバイク・小型特殊自動車の登録・廃車手続きに必要なもの
| こんなとき | 必要なもの |
| 取得時 (販売店から購入したとき) |
1.申告(報告)書兼標識交付申請書 2.販売証明書 |
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廃車時 |
1.廃車申告書兼標識返納書 2.標識(ナンバープレート) |
| 他市町村から転入したとき |
1.申告書兼標識交付申請書 2.前住地の廃車証明書または廃車申告書兼標識返納書および標識 |
| 盗難にあった場合 |
1.廃車申告書兼標識返納書 |
(注意)
・申告書兼標識交付申請書および廃車申告書兼標識返納書の提出時に届出者の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証等をご提示ください。
・所有者と届出者が異なる場合は委任状が必要です。
申告場所
| 車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車(125cc以下) |
税務課税務係・各支所住民課窓口係 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
広島運輸支局福山自動車検査 |
| 軽自動車 (四輪・三輪) |
軽自動車検査協会広島主管事務所 |
様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:285.5KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:253.3KB)
委任状(軽自動車税用)(Wordファイル:14.8KB)
税率(年税額)について
【原動機付自転車等】
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車種 |
税率(年税額) |
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|---|---|---|
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原動機付自転車(原付) |
総排気量50cc以下 |
2,000円 |
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総排気量90cc以下 |
2,000円 |
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総排気量125cc以下 |
2,000円 | |
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総排気量125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー 注:三輪以上の原付で、輪距が0.5mを超えるもの |
3,700円 |
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| 小型特殊 自動車 |
農耕用(トラクターなど) |
2,000円 |
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その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
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軽二輪(総排気量125cc超250cc以下) |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
6,000円 |
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【三輪または四輪以上の軽自動車】
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種別 |
重課税率 最初の検査(注1)が平成25年3月以前の車両(注2) (最初の検査(注1)から13年を経過した車両) |
標準税率(旧税率) 最初の検査(注1)が平成27年3月以前の車両 (重課税率の車両を除く) |
標準税率(新税率) 最初の検査(注1)が平成27年4月以降の車両 (軽課税率の車両を除く) |
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|---|---|---|---|---|---|
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三輪の軽自動車 |
4,600円 |
3,100円 |
3,900円 |
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四輪以上の軽自動車 |
乗用 |
営業用 |
8,200円 |
5,500円 |
6,900円 |
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自家用 |
12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
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貨物用 |
営業用 |
4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
|
|
自家用 |
6,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
||
また、グリーン化特例(軽課)により、令和7年4月から令和8年3月までに最初の検査(注1)を受けた一定の環境性能を有する車両は、次表のとおり燃費性能に応じて軽課税率が適用されます。
【グリーン化特例(軽課税率)】
グリーン化特例(軽課)とは、三輪及び四輪の軽自動車で、一定の要件を満たす環境性能の優れた車両について、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
令和8年度税制改正により、一部適用期間が2年間延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。
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種別 |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減達成車または平成30年排出ガス基準達成車) |
ガソリン車・ハイブリット車(注3) 令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
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|---|---|---|---|---|
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三輪の軽自動車 |
1,000円 |
2,000円 (注4) |
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四輪以上の軽自動車 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
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自家用 |
2,700円 |
-(注5) |
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貨物用 |
営業用 |
1,000円 |
-(注5) |
|
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自家用 |
1,300円 |
-(注5) |
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- 注1 最初の検査とは、車両番号の指定を初めて受けた検査であり、その年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
- 注2 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)並びに被けん引車は除きます。
- 注3 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
- 注4 営業用の乗用のものに限ります。
- 注5 グリーン化特例(軽課税率)の対象外のため、標準税率(新税率)による額となります。
【ご注意】令和8年度は初年度検査年月が平成25年3月以前の車両が重課税率になります。
減免申請について
大崎上島町では、身体または精神等に障害のある方が積極的に社会活動に参加できるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす軽自動車(自家用車に限る)については、申請によって減免することとしています。
対象
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項目 |
軽自動車の所有者 |
運転者 |
使用の目的 |
障がいの程度等 |
|---|---|---|---|---|
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ア |
本人 |
本人 |
特に問わない |
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳の交付を受けている方で下の表にあてはまる方
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イ |
家族 |
本人 |
本人の通学・通院・通所・生業等のために専ら使用すること。 |
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ウ |
本人 |
家族 |
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|
エ |
家族 |
家族 |
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| オ |
身体障がい者等のみで構成される世帯の構成員 |
常時介護者 |
注1:「本人の通学、通院、通所、生業等のため」とは、本人(身体障害者等)が乗車されることをいいます。
注2:「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を一にしている人のことです。
障害の範囲
| 区 分 | 障害の程度 | ||||
| 本人が運転する場合 |
家族または常時介護者が運転する場合 |
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| 視覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2~4 | 1~4 | |
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | |||
| 聴覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2、3 | ||
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | |||
| 平衡機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3 | ||
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | |||
| 上肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1、2 | ||
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | |||
| 下肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1~6 | 1~3 | |
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~6(特別~旧7) | 特別~3 | ||
| 款症 | 1~3(旧1~旧2) | ||||
| 体幹不自由 | 身体障害者 | 級 | 1~3、5 | 1~3 | |
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~6(特別~旧7) | 特別~4 | ||
| 款症 | 1~3(旧1~旧2) | ||||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 |
身 体障害者 |
級 | 1、2 | |
| 移動機能 | 1~6 | 1~3 | |||
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1、3 | ||
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | |||
| 肝臓機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | ||
| 戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | |||
| 音声機能障害 | 身体障害者 | 級 |
3 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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| 戦傷病者 | 項症 |
特別~2 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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|
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
身体障害者 | 級 | 1~3 | ||
| 知的障害者 | マルA,A | ||||
| 精神障害者 | 1級 | ||||
注3: 下肢不自由及び体幹不自由の戦傷病者のかっこ書は、昭和28年法律第155号で改正される前の基準を表わす。
申請に必要なもの
・減免申請書
・身体障害者手帳等
・自動車検査証または標識交付証明書
(電子車検証の場合は、併せて自動車検査証記録事項の提出が必要です。)
・運転免許証
・マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバー記載の住民票の写しなどのうち1つ
・納税通知書(通知書送付後に申請される場合)
申請場所
税務課税務係、各支所住民課窓口係
申請期限
各年度の納期限まで
申請期限を過ぎると、受付できませんので、ご注意ください。
このほかに、構造減免(車いす移動車など)や納税義務者が社会福祉法人・社会福祉協議会等の場合で、公益のために軽自動車を直接使用する場合にも減免制度があります。
詳しくは本庁税務課にお問い合わせください。
注意事項
・障害者1人につき、車両1台が減免の対象となります。(軽自動車・普通自動車のどちらか1台)
普通自動車の減免申請は、広島県西部県税事務所(Tel:082-207-3295)
・納付をされると、今年度の減免は受けられませんのでご注意ください。
・毎年申請が必要です。前年度に申請された方には、3月中旬頃減免手続きに関する文書を送付しています。
商品車であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除について
軽自動車等販売業者が商品として所有し、使用していない軽自動車等について、一定の要件を満たせば申請により、軽自動車税の課税を免除することができます。
なお、課税免除の申請は毎年度必要です。
1.申請要件
以下の要件をすべて満たすこと
- 販売業者に対する要件
- 古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を得ていること。
- 町税の滞納がないこと。
- 車両に対する要件
- 毎年4月1日において、販売業者が商品として所有し、かつ使用していないもので、販売を目的としている車両であること。
- 毎年4月1日において、車両の所有者・使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者の名前、名称であること。
- 車両の用途が、社用車・試乗車・リース車・営業車・代用車等の事業用でないこと。
- 添付書類及び軽自動車税申告書の所有形態欄によって、商品車であると確認できること。
- 車両を受け入れしたときから申請年の4月1日までの走行距離が50キロメートルを超えないこと。
2.対象車両
- 四輪の軽自動車
- 三輪の軽自動車
- 二輪の軽自動車(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
- 二輪の軽自動車(排気量が250ccを超えるバイク)
3.必要なもの
- 大崎上島町軽自動車税課税免除申請書 課税免除申請書
- 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
- 古物営業法第16条に規定する古物台帳の写し(申請する毎年度)
以下の書類は、申請車両ごとに用意してください。 - 自動車検査証の写し(車検のない二輪の軽自動車は軽自動車登録済証)
- 車両の写真(合計3枚以上)
- 車両が特定できるもの(車両全体及び標識番号が確認できるもの)
- 展示状態が確認できるもの(価格表示パネルが掲げてある等、商品として陳列されていることが一見して判断できるもの)
- 走行距離が確認できるもの(総走行距離が表示されたODOメーター)
4.提出期限・提出先
提出期限は、毎年4月1日~4月5日(休日の場合は翌開庁日)までです。
なお、郵送で申請の場合には、申請期間最終日必着とします。
提出先
大崎上島町役場本庁 税務課税務係
(支所での受付はできません。)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

















更新日:2026年04月01日