介護保険制度の概要

更新日:2022年11月14日

本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。
介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていくために生まれた制度です。

被保険者とは

大崎上島町に住所がある65歳以上の方(第1号被保険者)または、医療保険に加入し、大崎上島町に住所のある40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
本町に外国人登録されている方で、入国当初の在留期間が1年以上であるか、1年未満であっても入国目的や入国後の生活実態から1年以上滞在すると認められる方を含みます。

被保険者となる日

第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 大崎上島町に住所がある方が65歳になられた日(誕生日の前日)(被保険者証は65歳になる月に郵送されます。)
  • 65歳以上の方が大崎上島町へ転入された日

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

  • 大崎上島町に住所があり、医療保険に加入している方が40歳になられた日(誕生日の前日)
  • 大崎上島町に住所がある40歳以上65歳未満の方が、医療保険に加入された日
  • 40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入されている方が大崎上島町へ転入された日

被保険者証の交付

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳以上の方には被保険者証が交付されます。
新たに65歳になる方には、65歳に到達する月に交付されます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

要介護・要支援の認定を受けた方や交付申請をした方に交付されます。

被保険者証の記載内容に変更があったときは、14日以内に福祉課介護保険係に届出が必要です。
介護サービスを利用するためには被保険者証を持っているだけでなく、要介護認定を受けることが必要となります。

要介護認定の申請

要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて、福祉課介護保険係に提出してください。
家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、大崎上島町地域包括支援センターなどに申請を依頼することもできます。

認定調査

申請された方の心身の状況・介護の必要な度合いなどを調べるために、大崎上島町の担当者、または町が委託した指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
平成21年4月の要介護認定の見直しに伴い、認定調査の項目が82項目から74項目になりました。

主治医意見書

福祉課介護保険係から直接、主治医に主治医意見書関係書類を送付します。

要介護認定

認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定を行い、福祉課介護保険係から要介護認定結果通知と認定内容を記載した介護保険被保険者証を郵送します。
要介護認定は、申請日にさかのぼってその効力が発生します。
認定結果に不服がある場合、県の「介護保険審査会」に審査請求できます。

広島県介護保険審査会

〒739‐0014 広島県東広島市西条昭和町13‐1
広島県西部東厚生環境事務所厚生課
電話番号:082‐422‐6911

サービスの利用

要介護認定の区分に応じて、個人に合わせた計画にもとづきサービスが利用できます。
要介護認定の申請と同時にサービスの利用は可能ですが、認定されなかった場合は全額自己負担になります。

要介護1から5までの方

居宅介護支援事業所等のケアマネジャーに計画作成を依頼することができます。

要支援1・2の方

大崎上島町地域包括支援センターに計画作成を依頼することができます。

介護保険に関する利用ガイドブック

町内の居宅介護支援事業所

町内の居宅介護支援事業所一覧

名称

所在地

電話番号

居宅介護支援事業所おおさき

広島県豊田郡大崎上島町中野5522番地36

0846‐67‐5030

みゆき居宅介護支援事業所

広島県豊田郡大崎上島町東野2701番地

0846‐65‐3980

大崎上島町社協居宅介護支援事業所

広島県豊田郡大崎上島町木江5番地9

0846‐62‐1255

大崎上島町地域包括支援センター

〒725‐0401 広島県豊田郡大崎上島町木江5番地9
電話番号:0846‐67‐0022 (平成30年10月より、休日・夜間も連絡できるようになりました。)

高齢者が、いつまでも住みなれた地域で自立した生活ができるよう、総合的に支援するための拠点として設置しています。
地域包括支援センターでは、保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士などの専門職員が介護に関する悩みや心配ごとのほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行っています。

主な事業

総合相談支援業務

高齢者の方やその家族等から、高齢者の生活や健康に関することなど、総合的な相談に対応いたします。

権利擁護業務

地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービスにつながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者に対し、権利擁護のために専門的・継続的な視点からの支援を行います。

包括的・継続的ケアマネジメント業務

高齢者本人やその家族の直接支援ではなく、介護支援専門員に対してケアマネジャーのネットワークの構築や医療機関を含めた関係機関との連携・協力体制の構築、ケアマネジャーへの個別指導・相談および支援困難ケース等への指導・助言(地域ケア会議)を行い、間接的に皆さんを支援します。

第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

要介護認定で、「要支援1・2」と認定された方や、基本チェックリストなどで「介護が必要となる可能性が高い」と判定された方に、介護予防のためのケアプランをつくり、介護予防事業や介護予防サービスの利用を支援します。

地域包括支援ネットワークの構築

地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサービスなどの様々な社会的資源を有機的に連携し、ネットワークを構築します。

地域ケア会議の開催

自立支援・重度化防止を図る、多職種による個別事例の課題解決へ向けた支援内容を検討する地域ケア会議を開催します。

地図

大崎上島町地域包括支援センター

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この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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