浄化槽の使用を完全にやめるかた(廃止)

更新日:2020年04月01日

浄化槽の廃止

下水道への接続や、家屋の取り壊し等により、浄化槽を廃止し撤去する場合は、その使用を廃止した日から30日以内に廃止の届出を浄化槽担当課へ提出する必要があります。

提出用書類

 また、浄化槽を廃止する場合は、関係業者に連絡して、汚泥の除去・浄化槽の撤去作業など必要な処理をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 保健衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

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