ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2022年09月05日

母子または父子家庭の母、父及び児童が医療機関を受診したときの医療費を助成します。

助成対象者

  • 満18歳になった日以降最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭の母または父とその児童
  • 父母のいない児童

上記のいずれかに該当し、次の1~3すべてに該当する方

  1. 町内に住所を有している方
  2. 所得税非課税世帯の方
  3. 健康保険に加入している方

一部負担金(自己負担)

対象年齢

区分

一部負担金(自己負担)

0歳から高校3年生

通院・入院

1日 500円

 ※一部負担金(自己負担)について

1医療機関につき通院は月4日目・入院は月14日目までは、1日500円かかります。通院5日目・入院15日目以降はかかりません。

申請手続き

申請に必要な書類

  1. 申請者と対象児童の健康保険証
  2. ひとり親家庭であることを証するもの(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)
  3. 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
    そのほか、必要に応じて提出する書類があります。

申請窓口 : 福祉課(木江支所)、本庁住民課、大崎支所大崎窓口係

受給者証の使い方

町が交付する「ひとり親医療費受給者証」と健康保険証を、県内の医療機関等の窓口に提示すれば、一部負担金のみで診療が受けられます。
なお、県外での受診については、償還払いとなりますので、医療機関等の窓口で自己負担金相当額を支払っていただき、後日、領収書を添えて福祉課へ申請してください。

償還払いについて

ひとり親医療費受給者証を持参し忘れた、または県外の医療機関等を受診したときは、支払った医療費から、自己負担分を除いた額を給付します。
高額療養費は先に健康保険組合で手続きをしてください。(支給決定通知書が必要です)

※手続きに必要なもの

  • 医療費の領収書、保険薬局の領収書(コピー可)
  • ひとり親医療費受給者証
  • 口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

各種様式

新たに受給資格が生じたとき、更新申請のとき

受給者証をなくしたり、毀損したとき

住所や氏名などが変わったとき

他市町へ転出などにより、資格を喪失したとき

償還払いの支給申請するとき

振込先を登録するとき

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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