児童手当支払通知書の廃止について
令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止となります。
今後の支給金額の確認については、支払日(偶数月5日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。
※ 5日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
3歳到達など支給金額に変更があった際には、額改定通知書にてお知らせします。
児童手当制度については下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年11月20日