児童手当支払通知書の廃止について

更新日:2024年11月20日

令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止となります。

今後の支給金額の確認については、支払日(偶数月5日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。

※ 5日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。

3歳到達など支給金額に変更があった際には、額改定通知書にてお知らせします。

 

児童手当制度については下記のリンクをご覧ください。

児童手当

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