障がい者通院助成事業

更新日:2022年09月02日

障がいをお持ちの方が、治療のために島外に自動車で通院する場合に、交通費の一部を助成します。

対象者

助成金の支給対象者は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方及びその介護者です。

  1. 身体障がい手帳 1級、2級又は3級の1種を所持する方
  2. 療育手帳マル A、A (ただし、18歳未満の方はマルB、Bを含みます。)を所持する方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級又は3級を所持する方

申請方法

助成を受けるには、治療を受けた月の翌月10日までに、福祉課(木江支所)に通院助成金支給申請書に医療機関に通院したことがわかる書類(医療機関発行の領収書等)と交通費の領収書を添付してご提出ください。

障害者通院助成金申請書(Wordファイル:16.7KB)

助成金額

通院1日につき千円(月5日までの5千円が上限)を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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