障がい者通院助成事業
障がいをお持ちの方が、治療のために島外に自動車で通院する場合に、交通費の一部を助成します。
対象者
助成金の支給対象者は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方及びその介護者です。
- 身体障がい手帳 1級、2級又は3級の1種を所持する方
- 療育手帳マル A、A (ただし、18歳未満の方はマルB、Bを含みます。)を所持する方
- 精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級又は3級を所持する方
申請方法
助成を受けるには、治療を受けた月の翌月10日までに、福祉課(木江支所)に通院助成金支給申請書に医療機関に通院したことがわかる書類(医療機関発行の領収書等)と交通費の領収書を添付してご提出ください。
助成金額
通院1日につき千円(月5日までの5千円が上限)を支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2022年09月02日