特定福祉用具販売

更新日:2020年04月01日

要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、福祉用具販売指定事業所より入浴や排せつに使用する福祉用具を購入した場合は、1年度につき10万円を上限として購入にかかった費用の9割(8割、7割)を支給します。
福祉用具は、原則貸与ですが、入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めた下記のものは、購入費の支給の対象になります。

購入費の上限額

要介護状態区分にかかわらず、1年度(4月~翌年3月)につき10万円を上限額とします。
購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、利用者負担の割合に応じた残りの費用を後日支給します。(償還払い)
また、購入費の1割(2割、3割)のみの支払いですむ受領委任払いもあります。この場合は、利用者負担の割合に応じた残りの費用を受領の委任を受けた販売業者に支給します。
(注意1)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
(注意2)購入費用の自己負担額については、領収証記載日における介護負担割合証の利用者負担の割合で算出します。
受領委任払い制度については登録事業者に限りますので、事前に確認をしてください。

特定福祉用具詳細

用具

説明

腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの(腰掛式に変える場合に高さを補うものを含む)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式、スプリング式で立ち上がる際に補助できる機能があるもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(居室において利用可能であるものに限る)

(注意)工事を伴う便器の取替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。

入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト

自動排泄処理装置の交換可能部品

尿や便の経路となるものであって(レシーバー、チューブ、タンク等)、容易に交換できるもの

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で簡単に移動ができるもので、工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具

(注意)移動用リフトの本体は「福祉用具の貸与」の対象となります。

福祉用具販売事業所について

介護保険による福祉用具購入費の支給を受けるためには、都道府県等が指定する事業所で購入する必要があります。
(注意)購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員などに相談してください。

申請の手順

申請書の記載事項

  • 種目、商品名、製造事業者、販売事業者名
  • 購入にかかった費用、購入年月日
  • 必要とする理由(複数購入する場合は、それぞれの品目について理由の記入が必要となります)

必要なもの

  • 購入費の領収証(被保険者本人のフルネーム、購入した品目及び品目ごとの明細金額が記載されているもの)
  • パンフレットまたはカタログ(特注品の場合等は写真や見積書が必要な場合があります)
  • 振込先口座「振込先の金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号」の確認ができるもの(通帳もしくは通帳のコピー等)

受領委任払い制度について(平成29年12月より開始)

受領委任払いとは、介護保険の要介護認定を受けた利用者が福祉用具を購入したときや、住宅の改修をしたときなどの費用を1割(2割、3割)分のみ事業者に支払い、利用者負担の割合に応じた残りの費用を大崎上島町が直接事業者に支払う制度です。
本制度の導入により、利用者は一時的にまとまった費用を負担せずに、福祉用具の購入や住宅の改修をすることができます。
また、費用の全額を事業者に支払った後に領収書と必要書類を添えて支給申請することで対象費用の9割(8割、7割)を利用者へ給付する制度(償還払い)もあり、利用者はどちらかを選択することができます。
受領委任払い制度を利用したい方は、事前にケアマネジャー(介護支援専門員)等に相談してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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