居宅サービス
自宅などで生活しながら利用できるサービスです。
介護保険においては、1ヶ月に利用できる支給限度内で以下のサービスを自由に組み合わせて利用できます。
詳しくは、「介護保険に関する利用ガイド」にある利用できるサービス及び利用負担を参考にしてください。(下記に掲載)
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーなどに訪問してもらい、入浴・排せつ・食事の世話などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」を受けます。なお、ペットの世話や留守番、預貯金の管理など、日常生活上の家事の範囲を超えるものは対象になりません。
訪問介護の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例
直接本人の援助に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
- 訪問介護利用者以外の人の洗濯、調理、買い物
- 主に訪問介護利用者が利用する部屋以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配など)
- 自家用自動車の洗車、清掃など
日常生活の援助に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話
日常的に行なわれる家事の範囲を超える行為
- 家具、電気器具等の異動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行なう調理など
訪問介護における、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することに関する検討・整理等を行いました。
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて介護保険最新情報vol.678 (PDFファイル: 296.8KB)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
介護職員と看護職員に移動入浴車で居宅を訪問してもらい、サービス事業者が持参した浴槽で入浴介護を受けます。
(注意)自己負担は原則として費用の1割(2割、3割)となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
訪問看護・介護予防訪問看護
医師の指示により、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助を受けます。
(注意)自己負担は原則として費用の1割(2割、3割)となります。利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
介護保険に関する利用ガイドブック
あなたの笑顔を支える介護保険 (PDFファイル: 4.3MB)
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この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年05月07日