転入・転出に伴う手続き(介護保険)
転入・転出・町内間転居に伴い介護保険の手続きが必要な場合
以下に該当する人が住所を異動された場合は保険担当窓口での手続きが必要な場合があります。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)が下記のいずれかにより住所を異動した場合
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が下記のいずれかにより住所を異動した場合
大崎上島町外から転入する場合
転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていた人
| 概要 | 
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|---|---|
| 受付時期 | 転入日から14日以内(14日以内に届出をしないと、受付できませんのでご注意ください。) | 
| 受付場所 | 
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| 必要なもの | 
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| 申請書 | 下記の申請書をダウンロードして使用してください。 | 
大崎上島町外へ転出する場合
介護保険の被保険者に共通する手続き
| 概要 | 
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|---|---|
| 受付場所 | 
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| 必要なもの | 介護保険被保険者証 | 
要介護・要支援認定を受けていた人が転出する場合
| 概要 | 
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|---|---|
| 受付場所 | 
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要介護・要支援認定申請中の人が転出する場合
| 概要 | 要介護(要支援)認定を申請中の方が、要介護等認定の審査判定が行われる前に町外へ転出し、審査判定を必要としない場合は、本人、親族または居宅介護支援事業者等より町窓口へ「介護保険(要介護認定・要支援認定)申請取下書」を提出する必要があります。 | 
|---|---|
| 受付場所 | 
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| 必要なもの | 介護保険資格者証 | 
転出後、大崎上島町外の住所地特例適用施設へ入所(入居)する場合(住所地特例の適用)
| 概要 | 
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|---|---|
| 受付期間 | 住民異動があった日から14日以内 | 
| 受付場所 | 
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| 必要なもの |  介護保険被保険者証 | 
| 申請書様式 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | 
大崎上島町間で転居する場合
介護保険被保険者証の住所変更
| 概要 | 
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|---|---|
| 受付場所 | 
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| 必要なもの | 介護保険被保険者証(町窓口で住所の書き換えを行います。) | 
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
 
          
















更新日:2025年05月16日