浄化槽の使用を完全にやめるかた(廃止)
浄化槽の廃止
下水道への接続や、家屋の取り壊し等により、浄化槽を廃止し撤去する場合は、その使用を廃止した日から30日以内に廃止の届出を浄化槽担当課へ提出する必要があります。
提出用書類
また、浄化槽を廃止する場合は、関係業者に連絡して、汚泥の除去・浄化槽の撤去作業など必要な処理をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 環境衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514
更新日:2020年04月01日