戸籍・附票・身分証明書等の郵送請求について

更新日:2024年03月29日

戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、附票、身分証明書、独身証明書などは本籍地で発行します。郵便で取り寄せる場合には、次のものをそろえて大崎上島町住民課へ郵送してください。

(1)請求できるひと

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
     
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
    【請求上明らかにする必要がある事項】
    1  権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
    2  権利または義務の内容の概要
    3  権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
     
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など
    【請求上明らかにする必要がある事項】
    1  提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
    2  1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
     
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例)成年後見人であった者が死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合など
    【請求上明らかにする必要がある事項】
    1  戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    2  戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    3  戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※上記1~4に該当する戸籍請求の場合は、基本的に委任状は必要ありません。

※必要に応じて疎明資料の提出を求めることがあります。

 

(2)必要なもの

  • 申請書

必要事項を記入してください。

※誰のどこの部分の戸籍が必要かは提出先によくご確認ください。

戸籍謄本等郵送請求書(PDFファイル:217.3KB)

記入例(戸籍等郵送請求書)(PDFファイル:288.6KB)

 

  • 本人確認書類のコピー

請求する人のマイナンバーカードや免許証などのコピーを1枚添付してください。

 

  • 返信用封用

封筒を準備し請求する人の住所、氏名を記入して切手を貼ってください。

切手の料金が不足となる場合は、郵便局で不足分を支払うようになります。

 

  • 手数料

郵便局で手数料分の定額小為替を購入してください。

手数料の料金が分からない場合は、目安金額分を購入してください。

※例えば、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を1通ずつ請求する場合は、

3,000円分の定額小為替で足りることが多いです。

※手数料に不足が生じれば電話連絡させていただきます。

 

  • 委任状(必要な場合のみ)

委任状(PDFファイル:79.5KB)

 

  • 関係が分かる戸籍謄本のコピー

請求する人が生涯一度も大崎上島町に本籍を置いたことがない場合は、必要な人との関係が分かる部分の戸籍謄本のコピーを添付してください。

※(例)母親の結婚前の本籍が大崎上島町で子が当該戸籍を請求する場合

→本町で親子関係が確認できないため、請求者である子の戸籍謄本の

コピーを添付してください。

 

(3)送り先および問い合わせ先

〒725-0231

広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1

大崎上島町役場 住民課

電話番号:0846-65-3113

 

(4)本人通知制度について

委任状を使用して戸籍謄本等を取得した場合や、弁護士・行政書士等をとおして戸籍を取得した場合など、その取得の事実を本人へ通知する制度です。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/jumin/2_2/4207.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 住民課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3113 ファクシミリ:0846-65-3198

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