広島広域都市圏交流活動促進事業

更新日:2025年03月04日

広島広域都市圏交流活動促進事業(広島広域都市圏内の地域団体による地域交流に係る公共交通等の利用補助)

公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。
また、令和7年4月から、広島広域都市圏と松山圏域との相互連携を開始することとしており、これを踏まえ、両圏域の住民や団体等による交流を促進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象とします。

※広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の33市町で構成する圏域


(広島県)

   広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、

   安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、

   北広島町、大崎上島町、世羅町


(山口県)

   岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

 

(島根県)

   浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、古賀町

 

松山圏域:愛媛県松山市と、以下の近隣5市町で形成する圏域

東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町

対象団体

次の1.または2.に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。

  1. 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、子ども会、地域運営組織など)
  2. 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
    ※ いずれも、呉市に所在する団体を除きます。
    ※ 産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。

条件

  • ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
  • イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
  • ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

※本事業における「地域」とは
「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

事業概要:広島広域都市圏交流活動促進事業 R7チラシ(PowerPointファイル:295KB)

応募の手引き、Q&A、書類各様式等は広島広域都市圏協議会ホームページをご覧ください。

令和7年度広島広域都市圏交流活動促進事業|広島市公式ウェブサイト

 

本事業を利用する場合は、事前協議が必要ですので、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに、大崎上島町企画課まで必要書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 企画課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3112 ファクシミリ:0846-65-3198

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