令和9年度及び令和10年度測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請について
1.資格審査
大崎上島町が令和9年度及び令和10年度に発注する測量・建設コンサルタントの入札の参加に必要な資格の審査を受けようとする方は、所定の入札参加資格審査申請書及び添付書類を所定の期日までに提出しなければなりません。
2.申請方法
測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格審査の申請では、原則として、
広島県及び県内市町(広島市を除きます。以下同じ。)が共同して運用する「広島県電子入札等システム」によって、インターネットを利用した申請(電子申請)
を行うものとします。
電子申請では、大崎上島町、広島県及び県内他市町の入札参加資格審査の申請を、同時に行うことができます。また、電子申請によって、書類持参の移動時間や申請受付の待ち時間などの負担を軽減することができます。
電子申請を行うためには、電子入札と同じ「電子入札コアシステム」に対応したICカードを利用していただく必要があるほか、ICカードがなくとも、商号又は名称と利用者登録番号により利用することができます。
利用者規約等をよく確認していただくとともに、利用者登録番号を持っていない場合は、事前準備(利用者登録等)を行う必要があります。
詳しくは、広島県電子自治体推進協議会の電子入札運営部会のホームページ(外部リンク)を御覧ください。
なお、やむを得ない場合は、窓口における申請を受け付けます。
各申請の問合せ先
| 電子申請(操作方法・ICカードなど)に関する問合せ |
電子入札(公共工事等)ヘルプデスク 電話:0570-550215 受付時間:9時~12時及び13時~17時 ※土曜日、日曜日及び休日を除きます。 |
| 書面申請に係る申請内容、添付書類等に関する問合せ |
大崎上島町 総務課 行政係 電話:0846-65-3111 受付時間:9時~12時及び13時~17時 ※閉庁日を除きます。 |
3.資格審査申請書等の提出先及び提出期間
1.電子申請の場合は、電子入札等システムに定める様式に入力した電磁的記録をインターネット利用により、大崎上島町に到着させるとともに、指定した書類を総務課行政係まで持参するか郵送してください。
2.窓口申請の場合は、必要書類を大崎上島町総務課行政係まで、持参するか郵送してください。
提出期間は次のとおりです。
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申請方法 |
提出先 |
提出期間 |
|---|---|---|
|
電子申請 |
電子入札等システムで大崎上島町に申請するとともに添付書類を広島県及び大崎上島町に持参または郵送する。 |
令和8年11月2日(月曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで |
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窓口申請 |
大崎上島町総務課行政係 |
令和8年11月2日(月曜日)から令和8年11月27日(金曜日)まで(必着) |
3.指名競争入札に参加することができない者
・測量分野に属する部 門、建築一般部門又は不動産鑑定部門に係る入札参加資格の審査に係る申請にあっては、それぞれ測量法(昭和24年法律第18 8号)第55条、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条又は不動産の鑑定評価に関する5年法律第202号)第23条又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2法律(昭和38年法律第152号)第222条の規定による登録条の規定による登録を受けていない者を受けていない者
・入札参加資格の審査に係る申請を行うときに、消費税、地方消費税、法人税、所得税、県税 等の滞納がある者
・資格審査の申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申請を行わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、既にそれを理由とした法に基づく処分又は大崎上島町の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審査の申請日において当該処分等の日から24月を経過している者を除く。
・次の(ア)から(ウ)までに掲げる届出の義務を履行していない者
(ア) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(イ) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(ウ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
4.入札参加資格の認定
大崎上島町建設工事等指名業者選定委員会を経て登録します。なお、登録にならなかった場合については、通知します。
5.入札参加資格の有効期限
認定された日から令和11年3月31日まで有効とします。ただし、令和11年4月1日以降においても令和11年度の入札参加資格の認定が行われていないときは、令和11年度の入札参加資格が認定される日まで有効とします。
6.提出書類一覧表
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番号 |
項目 |
電子申請 |
窓口申請 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
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1 |
一般競争入札(指名競争入札) |
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○ |
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2 |
認定申請送信完了兼受付票 |
○ |
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|
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3 |
(1) 測量業者登録証明書 (2) 建設コンサルタント現況報告書 (3) 地質調査業者現況報告書 (4) 補償コンサルタント現況報告書 (5) 建築士事務所登録証明書 (6) 土地家屋調査士登録証明書 (7) 計量証明事業者登録証明書 (8) 不動産鑑定業者登録証明書及び司法書士登録証明書の写し |
○ |
○ |
すべて写し可 |
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4 |
有資格技術職員名簿 |
|
○ |
様式第2号 |
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5 |
大崎上島町の納税証明書 |
|
○ |
町税について滞納がないことを大崎上島町長が証した書面(大崎上島町に営業所等がないなどのため、大崎上島町に納税義務がない場合は提出を要しない。) |
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6 |
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号その3又はその3の3による納税証明書(消費税及び地方消費税に係るもの)又はその写し |
|
○ |
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| 7 | 営業所一覧表 | ○ | 様式第4号 | |
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8 |
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の加入状況を確認できる書類の写し |
△ |
△ |
社会保険等に加入義務がない場合又は適法にほかの保険に加入している場合を除く。 |
| 9 | 社会保険、厚生年金保険及び雇用保険の届出義務のないことの申出書 |
△ |
△ | 該当する者のみ |
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10 |
法人直前1年の事業年度についての賃借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書 個人直前1年の事業年度についての賃借対照表、損益計算書 |
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○ |
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11 |
希望業務実績調書 |
|
△ |
様式第3号 |
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12 |
使用印鑑届 |
○ |
○ |
写し不可。様式第5号 |
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13 |
印鑑証明書 |
○ |
○ |
コピー可 |
|
14 |
委任状 |
○ |
○ |
写し不可。様式第6号。代表取締役などから支店長などに対する委任事項を証したもの |
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15 |
返信用封筒(110円切手貼付) |
△ |
△ |
受付票の返信を希望する者のみ |
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16 |
A4サイズフラットファイル(紙ファイル) |
○ |
○ |
紙ファイルで2穴とじ、色指定なしとする。添付書類を当該ファイルにつづり、背表紙に商号又は名称を記入して提出すること |
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17 |
令和9年度及び令和10年度測量建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書受付票 |
○ |
○ |
様式第7号 |
注1 〇印は提出が必要なものを示し、△印は該当する場合に提出を必要とするものを示す。
注2 番号7及び14に定める書類については、入札参加資格申請をする日を基準日として作成すること。
注3 次に掲げる書類については、入札参加資格の審査に係る申請を行う3月前の日以降に発行されたものとする。
(1) 番号3に定める書類の各証明書
(2) 番号5、6及び13に定める書類
なお、提出書類は一覧表1~14の順に並べ、A4サイズフラットファイル(紙ファイルとしてください)にとじてください。
書類のみの送付の場合は受付いたしません。
7.各種申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

















更新日:2026年10月15日