国民健康保険税の特別徴収

更新日:2024年03月30日

下記の条件をすべて満たす世帯は、国民健康保険税が特別徴収(年金天引き)となります。
1.世帯主が国民健康保険に加入している。
2.世帯主と世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳までである。
3.世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない。

特別徴収する年金には優先順位があり、複数の年金を受給している場合は最も上位の年金で対象者の判定を行い、その年金から特別徴収されます。障害者年金や遺族年金も特別徴収の対象となります。

仮徴収について

国民健康保険税は、毎年その年度の7月に税額が決定します。そのため、4月時点では税額が確定していないため、前年度の税額を仮の税額と設定し、4月・6月・8月の年金から徴収させていただきます。これを仮徴収といいます。

以上の仮徴収で引き落としされた方には、7月にその年度の税額が決定した後、残額を本徴収として10月・12月・2月支給の年金から引き落としさせていただきます。
仮徴収のみで納めすぎになる場合は、10月以降の引き落としは行われず、過納額を還付(返金)または未納額に充当します。

年度の途中から新たに特別徴収になる場合

その年度の国保税は毎年7月に決定します。この時点で新たに特別徴収の条件に該当する世帯は、10月支給の年金から引き落としが始まります。

従って、その年度の国保税は、7月・8月・9月の1期~3期までは納付書(普通徴収)で納めていただき、以降は年金から引き落としさせていただきます。

第1期(7月) 第2期(8月) 第3期(9月) 10月 12月 2月
普通徴収 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収

特別徴収から普通徴収になる方

次のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収に切り替わります。

・年金支給停止などの理由により、引き落としができない場合
・国保税の納税通知書をお送りしたあと、税額に変更が生じた場合
・世帯主が国保から脱退した場合
・世帯主が年度途中に75歳になる場合

普通徴収に切り替わった場合は、後日お送りする納付書または口座振替にて納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
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