町税
町県民税(個人の住民税)
町県民税とは
町民税と県民税を合わせたもので、一般的に住民税と呼ばれています。
住民税は、その年の1月1日現在に住所のある市町村で課税される税金で、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。
町県民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 町県民税 |
町内に住所がある人 | 所得割と均等割の合計額 |
町内に住所はないが、事務所、事業所、または家屋敷等のある人 | 均等割 |
町県民税が課税されない人
<均等割・所得割がかからない人>
•生活保護法による生活扶助を受けている人
•障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
<均等割がかからない人>
前年の合計所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円
※同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は16万8千円の加算はありません。
<所得割がかからない人>
前年の総所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
※同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は、32万円の加算はありません。
税額
〈均等割額〉
年度別の均等割額
税 目 | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度以降 |
国税(森林環境税) | ― | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
合計(年額) | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税には、「ひろしまの森づくり県民税」として年額500円が含まれています。
※平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災からの復興を図ることを目的とした臨時措置として、町民税500円と県民税500円がそれぞれ加算されています。
※令和6年度から、均等割が課税される方には、国税の森林環境税1,000円が課税されます。
〈所得割額〉
課税所得金額(所得金額 ー 所得控除額)× 税率 ー 税額控除 = 所得割額
税率
町民税:6%
県民税:4%
町県民税の納付の方法
<普通徴収>
納税通知書により本人に通知され、6月・8月・10月・1月の4回の納期に分けて納付する方法
<特別徴収>
特別徴収税額通知書により給与の支払者(お勤め先の会社等)を通じて納税者に通知され、6月から翌年5月までの毎月の給与から税金を天引きし、給与の支払者(特別徴収義務者)が町に納付する方法
<年金特徴>
年金支給月に年金から天引きし、納付する方法
町県民税の納付の方法
<普通徴収>
納税通知書により本人に通知され、6月・8月・10月・1月の4回の納期に分けて納付する方法
<特別徴収>
特別徴収税額通知書により給与の支払者(お勤め先の会社等)を通じて納税者に通知され、6月から翌年5月までの毎月の給与から税金を天引きし、給与の支払者(特別徴収義務者)が町に納付する方法
<年金特徴>
年金支給月に年金から天引きし、納付する方法
町県民税の特別徴収届出様式について
年の途中で退職された場合
特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職した場合、給与から差し引けなくなった残りの税額を退職時に一括して徴収する方法を選択することができます。
ただし、1月から4月までに退職の方は必ず一括徴収となります。
年の途中で死亡された方の場合
町県民税は、前年の所得に対し課税されるもので、年の途中(賦課期日の翌日である1月2日以降)に亡くなられた場合でも、前年に所得があれば課税の対象となります。
その際、相続人の方に納税を継承していただくことになります。
法人町民税
法人町民税の課税対象
大崎上島町に事務所・事業所等を有する法人
税率
・法人税割 6.0%(事業年度開始日 令和元年10月1日以降)
※ 事業年度開始日 令和元年10月1日以前の場合
事業年度開始日 平成26年10月1日から令和元年9月30日まで 9.7%
事業年度開始日 平成26年9月30日以前 12.3%
※ 法人税額を課税標準として課税されます。
・均等割
所得の有無にかかわらず、下記の法人区分(資本金額、従業者数)に応じて課税されます。
法人区分 | 資本金 | 従業者数 | 税率 |
---|---|---|---|
1 号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
2 号 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
3 号 | 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4 号 | 1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
5 号 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6 号 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
7 号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
8 号 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
9 号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
※ 上記以外の法人等 50,000円
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
・予定申告または中間申告
事業年度が6か月を超えて、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、予定申告または中間申告が必要です。
申告期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
申告納付額は、次の1または2の額です。
1.均等割額の1/2と法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)の
合計額(予定申告)
2.均等割額の1/2と法人税割額(事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみ
なして計算した法人税割額)の合計額(仮決算に基づく中間申告)
・確定申告
申告期限は事業年度終了の日から、原則として2か月以内です。
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額の合計額です。
なお、当該事業年度について、すでに予定申告等を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額です。
・地方税電子申告システム(eLTAX/エルタックス)
法人町民税に関する申告が、インターネットを利用して電子的に行えます。
詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。
法人の設立、異動、解散などの申告書の提出
町内に法人などを設立した時や、届け出内容に変更があったときは、必ず異動届出書と添付書類として登記簿謄本等(写しで可)を提出してください。
法人町民税関係様式
法人町民税に関する申告書等の書類を下記のリンクからダウンロードできます。
法人町民税関係様式
固定資産税
軽自動車税
入湯税
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉利用施設)における入浴に対して課されるものです。
入湯税の課税を免除される人
•年齢12歳未満の人
•共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
•地域住民の福祉の向上を図るため、町等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設において入湯する人
•修学旅行などの学校教育上の行事で入湯する人
税額
一か所の鉱泉浴場における入湯に対して、
•宿泊の場合:1人1泊につき150円
•日帰りの場合:1人1日につき50円
入湯税のイメージ(入浴料が650円の場合)
入浴料 | 入湯税 |
650円 | 50円 |
鉱泉浴場の窓口で支払う金額=700円(入湯税を含む)
※入浴料の割引がある場合でも入湯税の税率は同じです。
納税の方法
鉱泉浴場の経営者が鉱泉浴場に入湯する入湯客から入湯税を徴収し(これを「特別徴収」という)、毎月の税額を翌月15日までに税務課に申告納入します。
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
カテゴリー一覧
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2024年04月01日